○遠軽町肺炎球菌予防接種助成事業実施要綱

平成26年9月25日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、肺炎球菌感染症の発症及び重症化を防止し、高齢者の健康保持増進を図るため、肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、これまでに予防接種を受けたことがなく、予防接種を受けた日において、本町に住所を有する者で、予防接種を受けた日の年度末において次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するもの

(助成金額)

第3条 助成金額は、接種1回につき2,500円とする。

(助成の申請)

第4条 接種費用の助成を受けようとする者は、遠軽町肺炎球菌予防接種助成申請書(別記様式)に医療機関の発行する領収証を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、審査のうえ助成又は却下を決定するものとする。

(申請の受理期間)

第5条 前条第1項に定める申請の受理期間は、毎年度町長が別に定める。

(返還)

第6条 町長は、偽りその他の不正な行為により、この告示による助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年6月10日告示第17号)

この告示は、平成27年6月10日から施行する。

(平成31年3月29日告示第9号)

この告示中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は平成32年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

遠軽町肺炎球菌予防接種助成事業実施要綱

平成26年9月25日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第2節 予防衛生
沿革情報
平成26年9月25日 告示第19号
平成27年6月10日 告示第17号
平成31年3月29日 告示第9号
令和5年3月31日 告示第13号