○遠軽町総合計画策定ワーキングチーム規程

平成26年6月16日

訓令第11号

(設置)

第1条 遠軽町の総合計画を町民との協働により策定するため、遠軽町総合計画策定ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 ワーキングチームは、総合計画の素案を作成する。

(組織)

第3条 ワーキングチームは、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 町民又は町内で働き、若しくは学ぶ者

(2) 町職員

(委嘱)

第4条 委員(町職員を除く。)は、町長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に定める事務が終了するまでとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、任期中においても委員の職を解くことができる。

(報償費)

第6条 委員には、報償費を支給しない。

(庶務)

第7条 ワーキングチームの庶務は、総務部企画課において処理する。

(雑則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成26年6月16日から施行する。

遠軽町総合計画策定ワーキングチーム規程

平成26年6月16日 訓令第11号

(平成26年6月16日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成26年6月16日 訓令第11号