○遠軽町お試し暮らし事業実施要綱

平成26年5月19日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、遠軽町(以下「町」という。)に移住を検討している者を対象として、町内での生活を一定期間体験できる、お試し暮らし事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住希望者 町の移住担当窓口を通じて町への移住を検討している者(転勤又は婚姻による転入者を除く。)

(2) 体験住宅 日常生活を営むための家具、電化製品等の家財道具を備え、手軽に町での生活を体験できるよう町が貸し付ける住宅

(3) テレワーク 情報通信技術を活用して遠隔地の業務を処理する働き方

(体験住宅)

第3条 体験住宅は、次のとおりとする。

名称

住所

建築年

構造

面積

体験住宅(社名淵1号)

遠軽町社名淵69番地1

平成6年

木造平屋建

89.10m2

体験住宅(丸瀬布1号)

遠軽町丸瀬布東町113番地

昭和53年

コンクリートブロック造平屋建

64.45m2

トレーラーハウス

遠軽町丸瀬布中町33番地

木造平屋建

36.21m2

(体験住宅の貸付条件)

第4条 体験住宅は、移住希望者が遠軽町内に所在する事業所(以下「町内事業所」という。)に新たに就業する又はテレワークを行いながら生活を一定期間体験する場合に貸付するものとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(借用申請)

第5条 体験住宅の借受けを希望する移住希望者(以下「借受者」という。)は、体験住宅借用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(貸付決定)

第6条 町長は、申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、速やかに貸付けを決定し、体験住宅貸付決定書(様式第2号。以下「決定書」という。)を交付するものとする。

(契約)

第7条 町長は、決定書を交付したときは、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条に規定する契約を体験住宅定期賃貸借契約書(様式第3号。以下「契約書」という。)により借受者と締結し、体験住宅を貸付けるものとする。この場合において、町長は、法第38条第3項の規定により契約の更新がないことを、体験住宅定期賃貸借契約についての説明(様式第4号)により行うものとする。

(貸付期間)

第8条 体験住宅の貸付期間は、1月以上6月以内とする。ただし、テレワークを行いながら生活を体験する場合については、7日以上30日以内とする。

2 貸付期間の満了日は、次の各号に定める日を除いた日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日

3 貸付期間は、契約書において定めるものとする。

(借用料)

第9条 借受者は、次の表に掲げる住宅借上料(以下「借用料」という。)を指定された期日までに納付しなければならない。

就業等の形態

期間

時期

借用料

適用

町内事業所就業

1月

夏期(5月~10月)

25,000円

借用料は消費税及び地方消費税を含む。

冬期(11月~4月)

35,000円

テレワーク

1日

通年

1,500円

2 前項により納めた借用料は、これを還付しない。ただし、天災、疾病その他の理由により、町長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 借用料には、備え付け家財道具一式使用料と電気料、水道料、下水道料、し尿汲み取り料、灯油代、電話料、ガス代、インターネット通信料及び放送受信料を含む。ただし、飲食費、洗面用具及び衛生用品等の日常消耗品や交通費については、借受者の負担とする。

(借受者の遵守事項)

第10条 借受者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第7条に規定する契約書締結後、町長から住宅の鍵を受領し、外出時や就寝時に施錠するなど、管理について徹底すること。また、鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告すること。

(2) 火気の取扱いに注意するとともに、水道の凍結防止に配慮すること。また、備付けの備品並びに什器類を適切に取扱うこと。

(3) 善良な良識をもって住宅を適正に管理するとともに、住宅周辺の除草や清掃を適宜行い、住環境の整備をすること。

(4) ごみは、決められたルールに従い排出すること。

(5) 借受者は、体験住宅の借用期間が満了したときは、直ちに住宅の鍵を町長に返却すること。

(6) その他体験住宅の借用に関し、町長が必要と認める事項

(行為の制限)

第11条 体験住宅及び敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) ペットを同伴すること。

(4) 展示会、その他これに類する催しをすること。

(5) 文書、図書、その他の印刷物を貼り付ける又は配布すること。

(6) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為をすること。

(7) 周辺住民に迷惑を及ぼす行為をすること。

(8) 施設の全部又は一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。

(9) その他施設の借用にふさわしくない行為をすること。

(貸付決定の取消し)

第12条 町長は、借受者が次のいずれかに該当するときは、第6条の規定による貸付決定を取り消すことができる。この場合において、町長は、体験住宅貸付決定取消通知書(様式第5号)により、借受者に対し貸付決定の取り消しを通知するものとする。

(1) 第4条の規定により町内事業所に新たに就業することを条件に貸し付けた場合で、貸付開始後1月以内に町内事業所に就業しないとき。

(2) 第4条の規定により町内事業所に新たに就業することを条件に貸し付けた場合で、町内事業所を退職したとき。

(3) 第10条及び第11条の規定に違反する行為があったとき。

(体験住宅の明渡し)

第13条 借受者は、借用期間満了日及び前条の規定に基づき貸付決定を取り消された場合にあっては、直ちに体験住宅を明け渡さなければならない。この場合において、借受者は、通常の使用に伴い生じた住宅の損耗を除き、住宅を原状回復しなければならない。

2 借受者は、前項前段の明渡しをするときには、明渡し日を事前に町長に通知しなければならない。

3 町長は、第1項後段の規定に基づき借受者が行う原状回復の内容及び方法について、借受者と事前に協議するものとする。

(立入り)

第14条 町長は、住宅の防火、火災の延焼、構造の保全、その他住宅の管理上特に必要があるときは、借受者の承諾がなくても住宅内に立ち入ることができるものとする。

2 借受者は、正当な理由があるときを除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。

(設備又は特殊備品の搬入)

第15条 借受者が体験住宅の借用に当たり、特別な設備又は特殊備品の搬入をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第16条 借受者は、故意又は過失により施設若しくは設備又は備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、直ちに町長に報告し、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特に認めたときはこの限りではない。

(事故免責)

第17条 体験住宅が、通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、滞在期間中に住宅の内外で発生した事故に対して、町はその責任を負わないものとする。

(補則)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成26年5月19日から施行する。

(平成27年6月16日告示第21号)

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年3月1日告示第1号)

この告示は、平成29年3月1日から施行する。

(平成30年1月19日告示第1号)

この告示は、平成30年1月19日から施行する。

(平成31年3月29日告示第8号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日告示第8号)

この告示は、令和4年3月15日から施行する。

(令和4年8月22日告示第35号)

この告示は、令和4年8月22日から施行する。

(令和5年3月31日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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平成26年5月19日 告示第11号

(令和5年4月1日施行)