○遠軽町社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成26年3月31日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく地域密着型サービス又は施設サービスを行う社会福祉法人等が、その社会的役割に鑑み、低所得で特に生計の維持が困難である者及び生活保護受給者に対して行う利用者負担額の軽減制度事業(以下「軽減制度事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(社会福祉法人等の申出)

第2条 軽減制度事業を行おうとする社会福祉法人等(以下「法人等」という。)は、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業申出書(様式第1号)により、町長に申出を行うものとする。

(対象となるサービス及び利用者負担額)

第3条 軽減制度事業の対象となるサービスは、法に基づく地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び指定介護老人福祉施設サービスとする。この場合において、軽減制度事業の対象となる利用者負担額は、対象となるサービス等に要した費用及び食費、居住費(食費及び居住費については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)とする。

(対象者)

第4条 軽減制度事業の対象者は、町民税非課税世帯で、次の各号の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担額等を総合的に勘案し、特に生活が困難な者として町長が認めた者及び生活保護受給者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料及び国民健康保険税を滞納していないこと。

(軽減の割合等)

第5条 軽減の割合は、当該利用者が負担する第3条に規定する利用者負担額の4分の1とする。ただし、老齢福祉年金受給者は2分の1とし、生活保護受給者は10分の10とする。

2 軽減制度事業が適用された場合における高額介護(予防)サービス費及び高額医療合算介護(予防)サービス費の適用関係については、まず軽減制度事業の適用を行い、その後の利用者負担額に対して高額介護(予防)サービス費及び高額医療合算介護(予防)サービス費を支給するものとする。ただし、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び指定介護老人福祉施設を利用する高額介護(予防)サービス費のうち介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第7項及び第29条の2第7項の規定に該当する者の利用者負担額(食費、居住費を除く。)については、法人等の負担を勘案し、軽減制度事業の適用を行わないものとする。

3 生活保護受給者は、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減制度事業の対象とする。

4 平成27年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第4条の規定に該当する者については、第1項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とし、居住費にかかる利用者負担については10分の10とする。

5 平成30年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第4条の規定に該当する者については、第1項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とし、居住費にかかる利用者負担については10分の10とする。

6 令和元年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第4条の規定に該当する者については、第1項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とし、居住費にかかる利用者負担については10分の10とする。

(軽減対象確認の申請)

第6条 軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書(様式第2号)に介護保険被保険者証を添えて、町長に、軽減対象確認の申請を行うものとする。

(軽減対象の決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、必要な調査を行い、軽減の可否を決定し、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(確認証の交付)

第8条 町長は、前条の規定により、軽減を行うことを決定したときは、社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)を申請者に交付するものとする。

(確認証の提示)

第9条 前条の規定により、確認証の交付を受けた者(以下「軽減対象者」という。)は、第2条の規定による申出を行った法人等の行う軽減対象サービスを利用するときは、当該法人等に確認証を提示するものとする。

(軽減の実施)

第10条 前条の規定により、確認証の提示を受けた法人等は、確認証に記載された軽減内容に基づき、利用者負担額の軽減を行うものとする。

(確認証の有効期間及び更新)

第11条 確認証の有効期間は、申請を行った日の属する月の初日から、翌年度の7月31日までとする。ただし、申請が4月1日から7月31日までの間に行われた場合は、当該年度の7月31日までとする。

2 新たに遠軽町の被保険者資格を有した者が、被保険者資格を取得した日の属する月に申請を行った場合は、前項の規定にかかわらず、有効期間は被保険者資格を取得した日から始まるものとする。

3 第1項に規定する有効期間満了後も軽減制度の適用を受けようとする者は、有効期間満了月の前月から有効期間の満了日までの間に軽減対象確認の更新申請を行うものとする。ただし、この場合の有効期間は、現有効期間の満了日の翌日からとする。

(確認証の記載事項変更届出等)

第12条 軽減対象者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、町長に軽減確認証記載事項変更(資格喪失)届出書兼再交付申請書(様式第5号)を提出するものとする。

(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 遠軽町の被保険者資格を有しなくなったとき。

(3) 氏名又は住所に変更があったとき。

(4) 確認証を紛失又は損傷したとき。

(確認証の返還)

第13条 軽減対象者が、前条第1号及び第2号のいずれかに該当することになったとき、又は確認証の有効期間が満了したときは、町長に確認証を返還するものとする。

(助成金の交付)

第14条 町長はこの事業を実施する法人等に対して、別表のとおり助成金を交付するものとする。

2 自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た法人等については、前項に規定する助成金を受けることなく本事業を実施することができるものとする。

(軽減制度事業計画)

第15条 軽減制度事業を行い助成金の交付を受けようとする法人等は、別に定める期間までに次の各号に掲げる書類を町長に提出し、軽減制度事業計画の承認を受けなければならない。

(1) 社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業(変更)計画書(様式第6号)

(2) 所要(見込)額調書(様式第7号)

(3) 利用者負担収入(見込)額調書(様式第8号)

(4) 軽減(見込)状況調書(様式第9号)

(5) 事業収支予算書抄本

2 町長は、軽減制度事業計画の提出があったときは、当該計画に係る書類の審査等により、当該計画の内容を調査し、計画を承認すべきものと認めたときは、速やかに軽減制度事業計画承認通知書(様式第10号)により通知する。

3 事業計画の承認を受けた法人等は、事業計画の承認を受けた後において、当該事業計画の内容を変更しようとするときは、第1項の規定に準じ、承認を受けなければならない。ただし、事業計画の達成及び事業の能率的執行に支障を及ぼさない程度の細部の変更と認められるときはこの限りではない。

(助成金の交付申請及び実績報告)

第16条 前条の承認を受け、助成金の交付を受けようとする法人等は、別に定める期間までに次の各号に掲げる書類を町長に提出し、助成金の交付申請及び実績報告するものとする。

(1) 社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業助成金交付申請書兼実績報告書(様式第11号)

(2) 所要(見込)額調書(様式第7号)

(3) 利用者負担収入(見込)額調書(様式第8号)

(4) 軽減(見込)状況調書(様式第9号)

(5) 事業収支決算書抄本

(助成金の決定)

第17条 町長は、前条の申請及び実績報告を適当と認めたときは、速やかに助成金の交付を決定し、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業助成金交付決定兼額確定通知書(様式第12号)により交付決定及び額の確定を通知し、予算の範囲で助成金を交付する。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、助成金の交付の申請及び実績報告に係る事項について修正を加えて助成金の交付の決定をすることができる。

3 助成金の交付決定には、次の条件が付されるものとする。

(1) 助成対象事業の執行を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、町長の承認を受けなければならない。

(2) 助成対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(3) この助成金の交付の決定後における事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付けた条件を変更することがある。

(4) 次のいずれかに該当するときは、この助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された助成金があるときは、その返還を命ずることがある。助成金の額の確定があった後においても、また同様とする。

 この助成金を他の用途に使用したとき。

 助成対象事業の執行に関し、この助成金の交付の決定の内容又はこれに付けた条件その他法令又はこれに基づく都道府県知事、総合振興局長(振興局長)、町長の処分に違反したとき。

 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(5) 助成金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。

(6) 法人等は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了する日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月10日告示第16号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成27年6月10日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成27年8月1日から施行する。

2 この告示による改正後の遠軽町社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減制度事業実施要綱第5条及び第14条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(有効期限の経過措置)

3 この告示の施行の際現に第7条に規定する社会福祉法人等利用者負担額軽減対象決定通知書及び第8条に規定する社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証の交付を受けている者のうち、その有効期限が「平成27年6月30日」とあるのは「平成27年7月31日」と読み替えるものとする。

(平成28年3月31日告示第16号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月19日告示第12号)

この告示は、平成29年5月19日から施行し、改正後の遠軽町社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減制度事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年10月1日告示第17号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年11月15日告示第12号)

この告示は、令和元年11月15日から施行し、改正後の遠軽町社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減制度事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

助成の対象及び助成率

対象サービス区分

利用者負担額

対象経費

助成率

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、指定介護老人福祉施設

対象となるサービス等に要した費用、食費及び居住費

法人等が全ての利用者(生活保護受給者を除く。)から受領すべき利用者負担収入(対象サービス区分に係るものに限る。以下「本来受領すべき利用者負担収入」という。)の一定割合(1%)を左記利用者負担額の軽減制度に要する経費から控除した額

2分の1。ただし、左記対象経費から本来受領すべき利用者負担収入に10%を乗じた額を控除して得た額がある場合は、その額については10分の10とする。

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遠軽町社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成26年3月31日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成26年3月31日 告示第9号
平成27年6月10日 告示第16号
平成28年3月31日 告示第16号
平成29年5月19日 告示第12号
平成30年10月1日 告示第17号
令和元年11月15日 告示第12号
令和5年3月31日 告示第13号