○遠軽町民生委員推薦会規則

平成25年10月23日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、遠軽町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数、その他必要事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は6人とする。

(委員)

第3条 推薦会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 民生委員 1人

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者 1人

(3) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者 1人

(4) 教育に関係のある者 1人

(5) 関係行政機関の職員 1人

(6) 学識経験のある者 1人

(幹事及び書記)

第4条 推薦会に幹事及び書記を置き、町の職員をもってこれに充てる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に遠軽町民生委員推薦会委員の定数に関する規程(遠軽町訓令第30号)第1条第2項(同項第1号を除く。)の規定により遠軽町民生委員推薦会委員に委嘱されている者は、第3条の規定により推薦会の委員として委嘱されたものとみなす。

3 前項の既定によりみなされた者の任期は、この規則の施行の日における推薦会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

遠軽町民生委員推薦会規則

平成25年10月23日 規則第23号

(平成25年10月23日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年10月23日 規則第23号