○遠軽町議会基本条例

平成25年6月24日

条例第15号

目次

前文

第1章 総則(第1条)

第2章 議会及び議員の使命と政治倫理(第2条・第3条)

第3章 議会及び議員の活動原則(第4条―第6条)

第4章 町民と議会の協働(第7条)

第5章 行政と議会の協働(第8条―第11条)

第6章 議会の機能(第12条―第20条)

第7章 会議の運営(第21条・第22条)

第8章 条例の位置付けと見直し手続き(第23条―第25条)

附則

遠軽町民(以下「町民」という。)から直接選挙で選出された議員により構成される遠軽町議会(以下「議会」という。)は、同じく直接選挙で選出された遠軽町長(以下「町長」という。)とともに、民主的な二元代表制を構成します。

議会と町長は、ともに町民の信託に応えるべく、町民の意思を町政に的確に反映させるために競い合い、協力し合いながら、遠軽町として最良の意思決定を導く共通の使命が課せられています。

議会は、住民主権を尊重し、町民の福祉向上のため行政に提言するとともに、事務執行に対するチェック機能を十二分に発揮します。

議会は、議員相互はもとより、関係機関とも活発な議論を重ね、町民に対する情報公開と説明責任を果たすため、たゆみない努力を続けます。

よってここに、町民の信託に応えるために議会における最高規範としての遠軽町議会基本条例を制定し、議会、議員としての使命と責任を強く自覚し、主体的、機動的な議会活動を実践することにより、町民に信頼され、存在感のある議会を築きます。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、分権と自治の時代にふさわしい町民に身近な政府としての議会及び議員の活動の活性化を進める上で、必要な議会運営の基本事項を定めることによって、町民の信託に応え、もって遠軽町の豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

第2章 議会及び議員の使命と政治倫理

(議会及び議員の使命)

第2条 議会及び議員は、分権と自治の時代にふさわしい地方政府として求められる役割機能を十分に果たし、二元代表制の充実と住民自治の観点から、政策をめぐる立案、決定、執行及び評価における論点、争点を明確にし、真の地方自治の実現を図ることを使命とする。

(議員の政治倫理)

第3条 議員は、町民全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないことを自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。

第3章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第4条 議会は、住民自治を基礎とする町民の代表機関であることを常に自覚し、公開性、公正性、透明性及び信頼性を重んじた町民に開かれた議会、町民参加を不断に推進する議会を目指して活動する。

2 議会は、前項の規定を実現するため、この条例に規定するもののほか、別に定める会議規則等の内容を継続的に見直す。

3 議会は、ホームページを利用して、会議の議案、調査資料等を事前に情報提供するよう努めるものとする。

4 議長は、町民が議会の審議内容をわかりやすく傍聴できるよう、議案の審議に用いる資料等を傍聴者に提供し、町民の傍聴意欲を高める議会運営に努める。

5 議会は、会議を定刻に開催するものとし、会議を休憩する場合には、その理由及び再開の時刻を傍聴者に説明する。

6 傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(議員の活動原則)

第5条 議員は、議会が言論の府として合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互の自由な討議の推進を重んじる。

2 議員は、町政の課題について、課題別、地域別等の町民の意見を的確に把握し、自己の能力を高める不断の研さんに努め、町民に選ばれた者としてふさわしい活動をする。

3 議員は、個別事案の解決だけでなく、町民全体の暮らしの向上を目指し、町政を総合的な見地から捉えた活動をする。

(会派の結成等)

第6条 議員は、議会活動を円滑に遂行するために、会派を結成することができる。

2 会派は、政策立案、政策決定等に関して、合意形成に努めるものとする。

第4章 町民と議会の協働

(町民参加及び町民との協働)

第7条 議会は、議会の活動に関する情報公開と説明責任を十分に果たし、地域を熟知する町民と互いの情報を共有する。

2 議会は、本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、議員協議会等全ての会議を原則公開するとともに、町民が議会の活動に関心を持ち、いつでも参加できるよう運営する。

3 議会は、常任委員会、特別委員会等の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して議会の討議に反映させる。

4 議会は、請願及び陳情を町民による政策提案と位置付け、審議においては、提案者の意見を聴く機会を設けることができる。

5 議会は、町民、町民団体、NPO等との意見交換の場を多様に設け、議会及び議員の政策形成能力を強化し、政策提案の拡大を図る。

6 議会は、町民に対し、議案等に対する議員個々の採決態度を議会広報で公表するなど、議員の活動を的確に評価できる情報を提供する。

7 議会は、町民が議会活動に参加し、議会との連携を高める方策として、町民に対し説明責任を果たす議会報告会を必要に応じて開催し、広く町民の意見を聴取して議会活動に反映させる。

第5章 行政と議会の協働

(町長等と議会及び議員の関係)

第8条 議会と町長は、それぞれの特性をいかし、緊張関係を維持しながら政策をめぐる論点、争点を明確にし、町政について競い合い、協力し合うことを常に意識して運営する。

2 本会議における議員の町長、教育委員会教育長、代表監査委員、農業委員会会長及び選挙管理委員会委員長(以下「町長等」という。)への質疑は、同一議員、同一議題について3回を限度とし、一般質問は、回数に制限なく再質問からの質問時間を一議員30分以内とする。

3 議会及び議員は、一般質問等に当たっては目的を十分認識し、単に町長等への質問に終始することなく、政策提言等の議論を展開する。

4 議長から本会議への出席を要請された町長等は、議員の質問に対して論点、争点の明確化を図るため反問することができる。

(政策等の説明要求)

第9条 議会は、町長等が議会に政策等(計画、事業等)を提案するときは、その内容をより明確にするための資料を求めることができる。

2 議会は、前項の審議に当たっては、政策等の適否を判断する観点から、執行後における政策評価に努めるものとする。

(予算及び決算における政策説明資料の要求)

第10条 議会は、町長が予算及び決算を議会に提出し、議会の審議に付すに当たっては、施策別、事業別の説明資料を求めるものとする。

2 議会は、町長が決算の認定について議会に提出し、議会の審議に付すに当たっては、執行方針、予算等に基づいて行う行政評価等に係る説明資料を求めるものとする。

(議決事件)

第11条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の議会の議決事件を次のとおり定めるものとする。

(1) 遠軽町まちづくり自治基本条例(平成19年遠軽町条例第9号)第25条に規定する総合計画の策定に関すること。

(2) 町の木、町の花、町の石、町の魚及び町の蝶の制定に関すること。

(3) 町民憲章の制定又は改廃に関すること。

(4) 町章に関すること。

(5) 姉妹都市又は友好都市の提携に関すること。

(6) 自主財政計画に関すること。

(7) 遠軽町都市計画マスタープランに関すること。

(8) 遠軽町住生活基本計画に関すること。

(9) 遠軽町地域福祉計画に関すること。

(10) 遠軽町公共施設等総合管理計画に関すること。

第6章 議会の機能

(議会費の確立)

第12条 議会は、町長との二元代表制の一方としての立場から、適正な議会費の確立を目指す。

2 議会は、議会費の使途等を議会だより、ホームページ等により町民に公表する。

(議員定数)

第13条 議員定数は、条例で別に定める。

2 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮し、適正な議員定数を確立する。

(議員報酬)

第14条 議員報酬は、条例で別に定める。

2 議員報酬の改正に当たっては、遠軽町特別職職員報酬等審議会の答申を尊重する。

3 前項の規定に関わらず、議員提案によって議員報酬を改正しようとするときは、改正理由の説明を付して提案するものとする。

(議員研修の充実強化)

第15条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上に資する研修の充実強化を図る。

(議長及び副議長志願者の所信表明)

第16条 議会は、正副議長の選出に当たり、本会議においてそれぞれの職を志願する者に対して所信を表明する機会を設けることができる。

(議会広報の充実)

第17条 議会は、町政に係る論点、争点の情報を、議会独自の視点から常に町民に対して周知する。

2 議会は、多くの町民が町政に関心を持つことができるように議会広報活動の充実を図る。

(附属機関の設置)

第18条 議会は、町政の課題に関する審査及び調査のため必要があると認めるときは、議決により、学識経験を有する者等で構成する附属機関を設置することができる。

2 議会は、必要があると認めるときは、前項の附属機関に議員を構成員として加えることができる。

3 附属機関に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(議会事務局の体制整備)

第19条 議会は、議員の政策形成及び政策提案を補助する議会事務局における法務機能の充実に努め、行政から独立した機関としての議会事務局体制の整備を図る。

(議会図書の充実、公開)

第20条 議会は、議会図書の充実を図り、これを議員のみならず、町民及び町職員の利用に供するものとする。

第7章 会議の運営

(委員会の活動)

第21条 委員会は、審査、調査に係る資料等を積極的に公開するとともに、町民に分かりやすい議論を行うように努める。

2 委員長は、委員会における合意形成に努め、その論点、争点を明確にした委員会報告を作成する。

(開かれた活動的な議会の推進)

第22条 議会は、社会、経済情勢等により新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応するため、常任委員会、特別委員会等の適切な運営により機動力の高い議会活動を行う。

第8章 条例の位置付けと見直し手続き

(最高規範性)

第23条 この条例は、議会の運営と活動における最高規範であって、議会はこの条例の趣旨に反する議会の条例、規則等を制定してはならない。

(議会及び議員の責任)

第24条 議会及び議員は、この条例に定める理念、原則、この条例に基づいて制定される条例、規則、規程等を遵守して議会を適正に運営し、町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。

(見直し手続)

第25条 議会は、必要に応じて、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会で検証する。

2 議会は、前項による検証の結果に基づいて、この条例の改正を含む適切な措置を講じる。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(遠軽町議会の議決すべき事件を定める条例の廃止)

2 遠軽町議会の議決すべき事件を定める条例(平成21年条例第17号)は、廃止する。

(平成26年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(遠軽町議会基本条例の一部改正に伴う経過措置)

7 改正法附則第2条第1項の場合においては、第7条の規定による改正後の遠軽町議会基本条例第8条第2項の規定は適用せず、第7条の規定による改正前の遠軽町議会基本条例第8条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年6月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月16日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

遠軽町議会基本条例

平成25年6月24日 条例第15号

(平成28年9月16日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成25年6月24日 条例第15号
平成26年3月24日 条例第5号
平成27年3月18日 条例第2号
平成28年6月14日 条例第20号
平成28年9月16日 条例第29号