○遠軽町未熟児訪問指導実施要綱

平成25年4月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、遠軽町母子保健法施行細則(平成25年規則第16号。以下「細則」という。)第2条及び第3条の規定について、医療を必要とする未熟児及び当該未熟児の保護者に対して、必要に応じて職員等による訪問指導を行うことを目的とする。

(低体重児の届出等)

第2条 町長は、細則第2条に定める低体重児の届出が速やかに行われるよう、町が実施するあらゆる母子保健事業の機会をとらえ、職員をして妊産婦等に対する指導を行うものとする。

2 細則第2条に定める低体重児出生届は、新生児の出生にあたって保護者が町に提出する新生児出生連絡票(別記様式)によってこれに代えることができる。ただし、やむを得ない事由により新生児出生連絡票の提出が困難な場合は、電話等の方法により届出があったものと見なす。

3 前2項に定めるもののほか、町長は職員をして管轄保健所及び医療機関等との連絡調整を密にし、未熟児の早期発見に努めるものとする。

(養育支援連絡)

第3条 前条第3項に定める未熟児の早期発見及び適切な訪問指導の徹底を目的として、町長は未熟児の出生内容や退院時の状況等に関して、医療機関から養育支援連絡書等により報告を求めることができる。

2 前項の場合において、報告の対象となるものは、次に掲げる各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 出生体重が2,500グラム未満の低体重児であって、未熟性に基づく新生児期の異常が認められた者

(2) 出生体重が2,500グラム以上であっても、身体の発育が未熟のまま出生した者

(未熟児訪問指導)

第4条 細則第3条第1項に定める訪問指導に従事できる職員(以下「従事者」という。)は、保健師、看護師、栄養士とする。

2 従事者は、訪問指導を実施するにあたっては、新生児出生連絡票や養育支援連絡書等により未熟児の症状等の把握に努めるとともに、必要に応じ、当該未熟児の主治医たる医療機関の医師又は細則第3条第2項に定める町長が委嘱した指導医に対し、指導内容に係る意見を求めることができる。

3 従事者は、訪問指導の内容について、「母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について」別添「母性、乳幼児の健康診査及び保健指導に関する実施要領」(平成8年11月20日付け児発第934号厚生労働省児童家庭局長通知)Ⅱの第2の3及び第3の3を参考とするとともに、特に合併症又は後遺症等の発現について留意の上、適切な指導を行うものとする。

(訪問指導の事後指導)

第5条 従事者は、未熟児訪問指導を行ったときは、母子健康手帳及び母子管理票など関係書類に必要な事項を記入し、事後指導の徹底を図るものとする。

(他市区町村との連絡調整)

第6条 従事者は、訪問指導を行った未熟児が他の市区町村に転出することとなったときは、当該未熟児の保護者の同意を得た上で、転出先の市区町村に連絡し、継続した事後指導が行われるよう配慮するものとする。

2 従事者は、他の市区町村に居住する未熟児及び保護者が一時的に町内に居住する場合において、当該市区町村から依頼があったものに限り訪問指導を行い、結果を通知するものとする。

(職務上知り得た秘密の保持)

第7条 従事者は、訪問指導を行うこととなった未熟児及び保護者の人格やプライバシーに配慮して指導を行うとともに、職務上知り得た秘密を第三者に漏洩してはならない。

2 従事者は、前項に定める職務上知り得た秘密について、その職を退いた後もこれを保持する義務を負う。

(台帳の整理)

第8条 町長は、低体重児出生・未熟児訪問台帳を調製し、低体重児出生の届出を受けたとき又は未熟児訪問指導を行ったときは、必要事項を記載し、整理するものとする。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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遠軽町未熟児訪問指導実施要綱

平成25年4月1日 告示第8号

(平成25年4月1日施行)