○遠軽町新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月21日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、遠軽町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 対策本部長(以下「本部長」という。)は、対策本部の事務を総括する。

2 対策副本部長(第4項において「副本部長」という。)は、本部長を助け、対策本部の事務を整理する。

3 対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

4 対策本部に、本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

5 前項の職員は、町職員のうちから町長が任命する。

(会議)

第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(次項において「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第35条第4項の規定に基づき、国の職員、北海道の職員その他町職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(部)

第4条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、法の施行の日から施行する。

遠軽町新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月21日 条例第10号

(平成25年4月13日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第2節 予防衛生
沿革情報
平成25年3月21日 条例第10号