○遠軽町学校体育文化活動参加経費負担要綱

平成24年10月23日

教育委員会告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、遠軽町立小中学校に在籍する児童生徒の、体育文化活動の振興を図るため、大会参加経費の一部を助成することを目的とする。

(対象範囲)

第2条 前条に規定する学校の児童生徒及び引率教員が、遠軽町外で開催される中体連及び吹奏楽連盟が主催する大会及び監督会議に出場する場合又は遠軽町教育委員会が特に認めたものとする。

(町費負担基準)

第3条 前条に規定する大会等に出場する場合の助成は、別表の対象経費(以下「対象経費」という。)を、次の基準により算出した額とする。

(1) 全国大会出場の児童生徒に係る助成は対象経費の2分の1、全道大会出場の児童生徒に係る助成は対象経費の3分の2、引率教員に係る助成は対象経費全額とする。この場合において、それぞれの大会に助成する合計額に千円未満の端数が生じたときは、千円未満を切り上げるものとする。

(2) 地区大会出場の児童生徒、引率教員に係る助成は全額とする。

(3) 吹奏楽連盟主催の全国・全道大会については各学校同一年度内に、団体にあっては各2回以内、個人にあっては各1回限りとする。

(4) 主催者等から参加経費等が助成される場合は、対象経費からその助成額を除して第1号により算出する。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に、廃止前の遠軽町学校体育文化活動参加経費負担要綱(平成17年遠軽町教育委員会訓令第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年3月29日教委告示第5号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

項目

内容

対象人員

大会要項の人員以内。ただし、教育委員会が認める場合は、この限りでない。

引率教員数

団体、個人とも参加児童生徒数10人まで1人、30人まで2人以内、31人以上3人以内とする。

交通費

1 鉄道運賃及びバス運賃(特急、急行を含む。)。ただし、特急座席指定は200km以上とする。

2 貸切バスは実費(添乗員費用を除く。)

3 航空運賃は実費(道外利用のみ対象経費)

4 船賃は実費

5 市内交通費は、1km以上バス運賃支給、バス路線がない場合は、地下鉄、タクシー代を支給する。

6 高速道路使用料は実費

7 駐車場使用料は実費

宿泊費

1泊9,800円以内で実費とする。ただし、全国大会は14,700円以内の実費

昼食

昼食は、700円以内の実費

引率日当

1日1,100円を支給する。

大会参加費

大会要項に規定されている参加費とする。

練習会場費

1大会につき1回以内で、練習会場費として使用した経費の実費

運搬車

大型若しくは大量の楽器又はスポーツ用具があり、運搬車利用の場合は料金実費

監督会議

管内で開催される監督会議の車賃として、目的地の往復距離数に37円を乗じた額を支給する。また、往復100kmを超える場合については、引率日当も支給する。

備考 遠軽町内での大会は、大会参加費のみ対象とする。

遠軽町学校体育文化活動参加経費負担要綱

平成24年10月23日 教育委員会告示第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成24年10月23日 教育委員会告示第15号
平成31年3月29日 教育委員会告示第5号