○遠軽町学校寄附採納取扱要領

平成24年10月23日

教育委員会訓令第24号

(趣旨)

第1条 この訓令は、遠軽町学校管理規則(平成17年教委規則第9号。以下「規則」という。)第80条の規定に基づき、遠軽町立学校における寄附の受領に係る手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附の申出)

第2条 校長は、寄附の申し出があった場合は、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 寄附の趣旨等を明確に伺うこと。

(2) 寄附金品が、個人にあっては30万円、団体にあっては100万円以上のときは、遠軽町表彰条例(平成18年遠軽町条例第1号)に基づき、表彰の対象となるので表彰を受けるかどうかについて、その意志の有無を確認すること。(物品の寄贈で表彰に該当しそうな場合は、事前に遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に確認すること。)

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第9号に規定する負担付寄附は、議会の議決事件となるので、その旨を確認すること。

(表彰の対象外)

第3条 寄附者が次の事項に該当する場合は、表彰の対象外とする。

(1) 寄附者が表彰を辞退した場合

(2) 寄附者の利益又は商業宣伝の目的を兼ねることが明らかな場合

(公職者等の寄附)

第4条 校長は、次に掲げる事項に該当する場合は、寄附の申し出を受けてはならない。

(1) 公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者からの寄附

(2) 公職にある者からの寄附

(3) 公職の候補者等の関係会社等からの寄附

(寄附受理時の留意)

第5条 校長は、寄附受理時において、次の事項に留意しなければならない。

(1) 寄附が社会的非難を受けることがないよう、慎重な配慮により適正に処理すること。

(2) 寄附物件の維持管理のために、寄附受領後も多額の経費負担を要するものと思われるものについては、教育委員会と事前に協議をすること。

(寄附受理手続)

第6条 校長は、寄附を受理しようとするときは、次に掲げる手続をするものとする。

(1) 寄附の申し出があったときは、原則として寄附申出書(規則様式第48号)により、これを受付けること。

(2) 受付後は、速やかに寄附受領願(様式第1号)により、寄附申出書を添付のうえ教育委員会へ提出すること。

(寄附受理手続の留意)

第7条 校長は、寄附の受理手続において、次の事項に留意しなければならない。

(1) 寄附者が特にPTA、卒業生又は期成会等の場合、寄附受理の取り扱いが安易で誤解を招いたり、書類の遅延、不備が多くなる傾向があるので十分注意すること。

(2) 寄附金品は、教育委員会からの寄附受理通知(様式第2号)が送付されるまで使用しないで保管しておくこと。

(寄附受領書及び礼状)

第8条 教育委員会及び校長は、寄附受領書及び礼状を次により取り扱うものとする。

(1) 遠軽町が正式に寄附を受理したときは、学校へ寄附者への寄附受領書(様式第3号)を教育委員会が送付し、学校から寄附者本人に渡すものとする。

(2) 寄附受領後は、寄附者に教育委員会から礼状(様式第4号)を送付する。

(寄附物品受領後の取扱い)

第9条 校長は、寄附が物品である場合は、次により取り扱わなければならない。

(1) 教育委員会から寄附受領通知が送付された後は、物品出納員(校長)は、物品等受入通知書(様式第5号)を作成し、物品分任出納員(事務職員)へ通知すること。

(2) 物品分任出納員は、当該物品の検収後関係帳簿等へ登記し、物品等受入通知書にその旨を記載し、校長及び教頭の決裁を受け処理すること。

この訓令は、平成24年11月1日から施行する。

(令和5年3月29日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町学校寄附採納取扱要領

平成24年10月23日 教育委員会訓令第24号

(令和5年4月1日施行)