○遠軽町学校公印取扱要領

平成24年10月23日

教育委員会訓令第21号

(趣旨)

第1条 この訓令は、遠軽町学校管理規則(平成17年遠軽町教育委員会規則第9号)第47条第4項の規定に基づき、遠軽町立学校の公印の管理及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の管理)

第2条 公印の管理に関する事務は、校長が総括する。

2 公印は常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、錠を施しておかなければならない。

3 公印は、公印持出簿(様式第1号)により校長の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第3条 校長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。

2 校長は、公印台帳(様式第2号)を備え公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(告示)

第4条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、速やかに公印の名称、使用開始、廃止の期日、印影その他必要な事項を遠軽町役場掲示場に掲示し、告示しなければならない。

(公印の事故届出)

第5条 校長は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を教育長に届け出なければならない。

(公印の押印)

第6条 公印は、押印すべき原議又は証拠書類と照合審査し、相違のないことを確認して押印しなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、平成24年11月1日から施行する。

(令和5年3月29日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の遠軽町就学援助費給与要綱、遠軽町学校公印取扱要領及び遠軽町学校文書取扱要領に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の遠軽町就学援助費給与要綱、遠軽町学校公印取扱要領及び遠軽町学校文書取扱要領の規定にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。

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遠軽町学校公印取扱要領

平成24年10月23日 教育委員会訓令第21号

(令和5年4月1日施行)