○遠軽町白滝ジオパーク交流センター条例施行規則

平成24年3月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町白滝ジオパーク交流センター条例(平成24年遠軽町条例第1号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入館者の遵守事項)

第2条 入館者は、入館に際して次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 展示資料や設備等に触れないこと。

(2) 館内は禁煙とし、火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(4) 施設、設備を汚損し、又は損傷しないこと。

(5) その他、係員の指示に従うこと。

(寄贈及び寄託)

第3条 町長は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 資料を寄贈又は寄託しようとするものは、資料寄贈・寄託申込書(様式第1号)により町長に申込みのうえ、承認を受けてから現品を搬入しなければならない。

3 町長は、寄贈又は寄託を承認した場合は、寄贈又は寄託申込者に、資料寄贈・寄託受領書(様式第2号)を交付するものとする。

4 寄託を受けた資料の管理については、町の所有する資料に準じて行う。

5 寄託を受けた資料が、火災、盗難その他不可抗力の災害により損害を受けても、町長はその責めを負わない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町白滝ジオパーク交流センター条例施行規則

平成24年3月19日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成24年3月19日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第9号