○遠軽町スポーツ推進委員規則

平成23年12月19日

教育委員会規則第9号

遠軽町体育指導委員規則(平成17年遠軽町教育委員会規則条例第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、遠軽町スポーツ推進委員(以下「推進委員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 推進委員は、町民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。

(1) 町民の求めに応じて、スポーツの実技及び理論の指導を行うこと。

(2) 町民のスポーツ活動の促進を図るための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他の行政機関の行うスポーツの行事又は事業に協力すること。

(4) スポーツ関係団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業の求めに応じて協力すること。

(5) 町民に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町民に対するスポーツ振興のための指導、助言等を行うこと。

(委嘱)

第3条 推進委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、及びその職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者のうちから、遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(定数)

第4条 推進委員の定数は、20人以内とする。

(任期)

第5条 推進委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、任期中においても推進委員の職を解くことができる。

(服務)

第6条 推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 推進委員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、教育委員会規則等に従わなければならない。

3 推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 推進委員は、常にその職務を行ううえで必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の遠軽町体育指導委員規則第3条の規定により委嘱された遠軽町体育指導委員(以下「旧体育指導委員」という。)である者は、この規則の施行の日に、第3条の規定により、推進委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第5条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

遠軽町スポーツ推進委員規則

平成23年12月19日 教育委員会規則第9号

(平成23年12月19日施行)

体系情報
第11編 育/第5章
沿革情報
平成23年12月19日 教育委員会規則第9号