○遠軽町スポーツ推進審議会条例

平成23年12月19日

条例第13号

遠軽町スポーツ振興審議会条例(平成17年遠軽町条例第202号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、遠軽町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置し、委員の定数、任期その他の必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げるスポーツの推進に関する事項について遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ調査審議し、及びこれらの事項に関し教育委員会に建議する。

(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。

(2) 法第35条の規定により、補助金の交付について意見を述べること。

(3) スポーツの振興に関する重要事項に関すること。

(4) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(委嘱)

第3条 委員は、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) スポーツ団体の代表者

(3) その他教育委員会が必要と認める者

(定数)

第4条 委員の定数は、10人以内とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別な理由があるときは、任期中においても委員の職を解くことができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 審議会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は、審議会を代表し、会務を総理し、及び審議会の会議(以下「会議」という。)を主宰する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員長及び副委員長が、共に欠けたとき又は選任されていないときは、最年長者が委員長の職務を代理する。

(会議の招集)

第7条 会議は、委員長が招集する。

(会議の成立等)

第8条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前のスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第18条第4項の規定により任命された遠軽町スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条の規定により、審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第5条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の遠軽町スポーツ振興審議会条例第4条第2項の規定により選任された委員長又は副委員長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第6条第2項の規定により審議会の委員長又は副委員長として選任されたものとみなす。

遠軽町スポーツ推進審議会条例

平成23年12月19日 条例第13号

(平成23年12月19日施行)