○遠軽町丸瀬布処理区水洗化等工事資金補助規程

平成23年4月1日

企業管理規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、遠軽町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年条例第209号)第2条第3項第2号に掲げる丸瀬布処理区内において、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造しようとする者及び既存の住宅に排水設備を設置しようとする者並びに浄化槽を廃止して排水設備を設置しようとする者に対し、その改造又は設置に要する資金の一部として、早期奨励補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、水洗化等の普及促進を図るものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者(法人及び団体を除く。)とする。

(1) 丸瀬布処理区域内にある居住の用に供している住宅の所有者又はその所有者の同意を得た使用者

(3) 既設のくみ取り便所を水洗便所に改造する工事(以下「水洗化工事」という。)及び既設の住宅に排水設備を設置する工事(以下「排水設備工事」という。)に係る他の補助制度又は融資制度を利用しない者

2 前項の規定により、補助金の交付の対象となる場合であっても、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の規定により公示された公共下水道の供用又は下水の処理を開始すべき日(以下「供用開始の日」という。)から3年の期間を経過したときは、補助金を受けることができないものとする。

(交付対象者の区分)

第3条 前条第1項に規定する補助金の交付の対象となる者の区分は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 一般世帯 次号及び第3号に該当しない世帯

(2) 高齢者世帯 供用開始の日から3年以内に満65歳以上となる世帯(世帯主の配偶者を除く。)で、かつ、町民税及び道民税の所得割額の合計額が10万円以内の世帯

(3) 福祉世帯 前号の高齢者世帯に、満65歳未満の次のからまでのいずれかに該当する者のみを含む世帯

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であり、かつ、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級から3級までに該当する者であって、日常生活の介護を受けている者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標ぼうする医師において重度(知能指数がおおむね35以下。肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者については、おおむね50以下)の知的障害者と判定又は診断された者であって、日常生活の介護を受けている者

 国民年金法(昭和34年法律第141号)別表に定める程度の障害の状態にあり常時臥床の状態が3ヶ月以上継続している者であって、日常生活の介護を受けている者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次表に掲げる区分に応じた額とする。

区分

一般世帯

高齢者世帯及び福祉世帯

水洗化工事と排水設備工事を同時に行う場合

5万円

15万円(ただし、工事費の3分の1を限度とする。)

排水設備工事を行う場合(浄化槽廃止を含む。)

3万円

10万円(ただし、工事費の3分の1を限度とする。)

2 前項の規定にかかわらず、居住の用に供している住宅の所有者が居住用賃貸物件に水洗化工事及び排水設備工事を行う場合の補助金の額は、次表に掲げる区分に応じた額とする。

区分

1世帯目

2世帯目以降1世帯につき

水洗化工事と排水設備工事を同時に行う場合

5万円

2万円

排水設備工事を行う場合(浄化槽廃止を含む。)

3万円

2万円

3 補助金の額に1,000円未満の額が生じたときは、これを切捨て千円単位とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金を受けようとする者は、丸瀬布処理区水洗化等工事資金補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請は、遠軽町公共下水道条例(平成22年遠軽町条例第32号。)第6条による排水設備計画確認申請書の提出後に、行わなければならない。

(補助金の決定)

第6条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、補助金の交付の可否及び補助金の額を決定し、丸瀬布処理区水洗化等工事資金補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金申請の変更)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第5条第1項の規定により申請した内容に変更が生じたときは、丸瀬布処理区水洗化等工事資金補助金交付変更申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。

(補助金交付決定の変更)

第8条 管理者は、前条の規定による変更の申請があったときは、その内容を審査のうえ、補助金の交付の可否及び補助金の額を決定し、丸瀬布処理区水洗化等工事資金補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(工事の完了)

第9条 交付決定者は、当該決定の日から60日以内に工事を完了し、工事が完了したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、遠軽町公共下水道条例第8条第1項の規定による届出をもって、この届出とみなす。

(補助金の交付)

第10条 管理者は、前条の工事完了の届出があったときは速やかに完了検査を行い、工事が適切であると認めた後に、当該交付決定者に補助金を交付するものとする。

(補助金の決定の取消し等)

第11条 管理者は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部の決定を取り消すことができる。

(1) 第9条第1項に規定する期間内に、正当な理由がなく工事を完了しないとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な方法により、補助金の決定を受けたとき。

(3) その他管理者が特に必要があると認めたとき

2 管理者は、前項の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合においてすでに前条の規定により補助金を交付しているときは、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号)第19条の例により、当該交付決定者に交付した補助金相当額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(違約加算金及び違約延滞金)

第12条 交付決定者は第11条第1項の規定による処分に関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、違約加算金を町に納付しなければならない。違約加算金の算出については、遠軽町補助金等交付規則第20条第1項の例による。

2 交付決定者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期の翌日から納付の日までの日数に応じ、違約延滞金を町に納付しなければならない。違約延滞金の額については、遠軽町補助金等交付規則第20条第2項の例による。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日企管規程第7号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

遠軽町丸瀬布処理区水洗化等工事資金補助規程

平成23年4月1日 企業管理規程第15号

(令和5年4月1日施行)