○遠軽町水洗化等工事資金の融資のあっせん及び利子補給に関する規程

平成23年4月1日

企業管理規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号の規定による町の処理区域内(処理区域外において、遠軽町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年遠軽町条例第209号)第2条第3項に規定する処理区に下水を排除することが可能な区域を含む。以下同じ。)において、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造しようとする者及び既設の住宅に排水設備を設置しようとする者(以下「排水設備設置者」という。)に対し、その改造又は設置に要する資金(以下「資金」という。)の融資をあっせんし、その融資に係る利子補給を行うことにより、水洗化等の普及促進を図るものとする。

(資金の融資及びあっせん)

第2条 資金の融資は、遠軽町水道事業会計規程(平成17年水道事業訓令第5号)第4条第2項に規定する出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関のうち、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が適当と認めた営業店舗(遠軽町内の営業店舗に限る。以下「取扱金融機関」という。)が行うものとする。

2 管理者は、資金の融資のあっせん(以下「あっせん」という。)を受けようとする者の申請により、取扱金融機関にあっせんを行うものとする。

(あっせんの対象)

第3条 あっせんの対象は、次に掲げるものとする。

(1) 既設のくみ取り便所を水洗便所に改造する工事(以下「水洗化工事」という。)を行うとき。

(2) 既設の住宅に排水設備を設置する工事(以下「排水設備工事」という。)を行うとき。

(3) 水洗化工事と排水設備工事を同時に行うとき。

(あっせんを受けることができる者)

第4条 あっせんを受けることができる者は、町の処理区域内にある居住の用に供している住宅の排水設備設置者で、次の各号のいずれにも該当する者(法人及び団体を除く。)とする。

(2) 取扱金融機関が定める要件を満たしている者

(3) 水洗化工事及び排水設備工事にかかわる他の補助制度又は融資制度を利用しない者

(4) 融資を受けた資金の償還について充分な支払能力を有すること。

2 前項の規定により、あっせんを受けることができる場合であっても、法第9条の規定により公示された公共下水道の供用又は下水の処理を開始すべき日から3年を経過したときは、あっせんを受けることができないものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) あっせん対象となる住宅を新たに所有してから3年以内の申請の場合

(2) 3年を経過した後の申請の理由が資金的な事情による場合

(3) その他管理者が相当な理由があると認めた場合

(あっせんの額)

第5条 あっせんの額は、工事費の範囲内とし、次表に掲げる区分に応じた額以内とする。

区分

あっせんの額

水洗化工事を行う場合

大便器1基につき55万円(2基を限度とする。)

排水設備工事を行う場合

20万円

水洗化工事と排水設備工事を同時に行う場合

上欄及び中欄の合計額

2 あっせんの額は、1万円(1万円未満切捨て。)を単位とし、管理者が決定する。

(利子補給)

第6条 管理者は、資金の融資を行った取扱金融機関に対し、当該融資に係る利子を補給するものとする。ただし、償還期日を経過した場合の遅延利子は、補給しない。

2 前項の規定による利子補給の方法及び利率については、管理者と取扱金融機関において協議して定めるものとする。

(あっせんの申請)

第7条 あっせんを受けようとする者は、水洗化等工事資金融資あっせん申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。この場合において、水洗化工事及び排水設備工事をしようとする住宅の所有者が申請人と異なるときは、当該工事を施工することについて、所有者の承諾を得なければならない。

2 前項の申請は、遠軽町公共下水道条例(平成22年遠軽町条例第32号)第6条による排水設備の計画の確認申請と併せて行わなければならない。

(あっせんの決定)

第8条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、あっせんの可否及びあっせんの額を決定し、水洗化等工事資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)により当該申請者及び取扱金融機関に通知するものとする。

(工事の完了)

第9条 前条の規定によりあっせんの決定を受けた者(以下「あっせん決定者」という。)は、当該決定の日から60日以内に工事を完了し、工事が完了したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、遠軽町公共下水道条例第8条第1項の規定による届出をもって、この届出とみなす。

(融資の方法)

第10条 管理者は、前条の工事完了の届出があったときは、速やかに所定の検査を行い、工事が適当と認められたときは、その旨を水洗化等工事資金貸借通知書(様式第3号)によりあっせん決定者及び取扱金融機関に通知するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の通知により資金を融資するものとし、施工業者の口座に直接払い込みをすることができるものとする。

(資金の償還方法)

第11条 融資を受けた資金の償還方法は、元金均等月賦償還とし、次の各号に掲げる区分に応じ、融資を受けた日の属する月の翌月から起算して当該各号に定める期間を超えてはならない。ただし、繰上償還をすることができるものとする。

(1) 水洗化工事を行った場合 40か月

(2) 排水設備工事を行った場合 20か月

(3) 水洗化工事と排水設備工事を同時に行った場合 60か月

2 償還は、自動振替払いの方法によるものとする。

(あっせんの決定の取消し等)

第12条 管理者は、あっせん決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、取扱金融機関と協議のうえ、あっせんの決定を取り消すことができる。

(1) 第9条第1項に規定する期間内に正当な理由がなく工事が完了しないとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な方法によりあっせんの決定を受けたとき。

(3) 償還期日までに正当な理由がなく融資を受けた資金を償還しないとき。

(4) その他管理者が特に必要があると認めたとき。

2 管理者は、前項の規定によりあっせんの決定を取り消したときは、水洗化等工事資金融資あっせん決定取消通知書(様式第4号)により当該あっせん決定者及び取扱金融機関に通知するものとする。

3 第1項の場合において、管理者は、既に第6条第1項に規定する利子を補給しているときは、当該あっせん決定者に補給した利子相当額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

4 取扱金融機関は、既に融資を受けた者が第1項の規定によりあっせんの決定を取り消されたときは、繰上償還を命ずることができるものとする。

5 管理者は、第1項の規定によりあっせんの決定を取り消した場合において、あっせん決定者に損害を及ぼすことがあっても、その責めを負わない。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年5月11日企管規程第2号)

この規程は、令和3年5月11日から施行する。

(令和5年3月29日企管規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町水洗化等工事資金の融資のあっせん及び利子補給に関する規程

平成23年4月1日 企業管理規程第14号

(令和5年4月1日施行)