○遠軽町肝臓がん検診助成要綱

平成23年3月31日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、肝臓がん及びウィルス性肝炎の早期発見、町民の健康保持を図るため、肝臓がん検診(以下「検診」という。)に係る料金の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象となる検診)

第2条 助成対象となる検診は、次に掲げる団体(当該団体において遠軽町を包括する地域支部又は患者等団体を含む。)のいずれかが主催し、町内の公共施設において実施される集団検診とする。

(1) 財団法人北海道難病連

(2) 北海道肝炎友の会

(3) 北海道肝炎患者対策協議会

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、本町に住所を有し、前条に規定する検診を受診した者とする。

(助成金額)

第4条 助成は、毎年度1人1回限りとし、その額は、4,300円とする。

(助成の方法)

第5条 前条の助成を受けようとする者は、遠軽町肝臓がん検診料金助成申請書(別記様式)に検診料の領収書を添えて町長に申請し、助成金を受けるものとする。

(返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から助成金を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

画像

遠軽町肝臓がん検診助成要綱

平成23年3月31日 告示第8号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第2節 予防衛生
沿革情報
平成23年3月31日 告示第8号