○遠軽町プレミアム付建設券発行事業補助金交付要綱

平成23年3月28日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、遠軽町の経済団体が実施するプレミアム付建設券発行事業に関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の交付対象)

第2条 補助金交付の対象となる経費及び補助対象事業を行う者(以下「事業者」という。)については、別表のとおりとし、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする事業者は、規則第4条の規定に基づき、補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、規則第5条の規定に基づき、補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の交付を決定したときは、規則第7条の規定に基づき、補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(実績の報告)

第5条 補助金の交付を受けた事業者は、規則第14条の規定に基づき、補助事業等実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第6条 町長は、前条の補助事業等実績報告書の提出を受けたときは、規則第15条の規定に基づき、交付すべき補助金の額を確定し、当該事業者に補助金等額確定通知書により通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払することができる。

2 事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、規則第16条第2項の規定に基づき、補助金等概算払申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請により概算払を決定したときは、規則第16条第3項の規定に基づき、当該事業者に補助金等概算払決定通知書により通知するものとする。

4 概算払による補助金は、前項の規定による補助金の概算払決定後において交付するものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業の名称

事業者の範囲

補助対象経費

交付率又は交付額

プレミアム付建設券発行事業

遠軽商工会議所

建設券に対するプレミアム費用

発行額面の10%以内

建設券等の印刷に要する費用

予算の範囲内の額

建設券発行事業の事務に要する費用

予算の範囲内の額

その他町長が特に必要と認める費用

予算の範囲内の額

遠軽町プレミアム付建設券発行事業補助金交付要綱

平成23年3月28日 告示第5号

(平成23年3月28日施行)