○平成23年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成23年3月28日

規則第1号

(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)

第1条 遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第29号)附則第4項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、平成22年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)遠軽町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第43号)第5条第3項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 調整対象昇給日から平成23年4月1日(以下「調整日」という。)の前日までの間に新たに職員となった者のうち、遠軽町一般職の職員の初任給、昇格及び昇給の基準に関する規則(平成17年規則第40号。以下「初任給等規則」という。)第3条第2項の規定により号俸を決定された職員であって、新たに職員となった日から同項に規定する経験年数等を考慮して決定した号俸の号数から初任給等規則第3条第1項の規定による号俸の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときはこれを切り捨てた数)を遡った日が平成22年1月1日前となる職員

(2) 調整対象昇給日以前において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間がある職員であって、平成21年1月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った職員のうち、町長が別に定める職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

(補則)

第2条 この規則に定めるもののほか、平成23年4月1日における号俸の調整の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

平成23年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成23年3月28日 規則第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当等
沿革情報
平成23年3月28日 規則第1号