○遠軽町子ども手当の支給に関する規則

平成22年6月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、子ども手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定請求書の処理)

第2条 町長は、省令第4条の規定による子ども手当認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があるものと認めたときは、子ども手当認定通知書(様式第1号)により、受給資格がないものと認めたときは、子ども手当認定請求却下通知書(様式第1号)により請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第3条 町長は、省令第5条の規定による子ども手当額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、子ども手当の額を改定するものと認めたときは、子ども手当額改定通知書(様式第2号)により、子ども手当の額を改定しないものと認めたときは、子ども手当額改定請求却下通知書(様式第2号)により請求者に通知するものとする。

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第4条 町長は、省令第6条の規定による子ども手当額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、届出に係る事実があるものと認めたときは、子ども手当額改定通知書(様式第2号)を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めたときは、当該届書を届出者に返送するものとする。

2 町長は、省令第6条の規定による子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、子ども手当額改定通知書(様式第2号)により当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第5条 町長は、省令第9条の規定による子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、子ども手当支給事由消滅通知書(様式第3号)により当該受給者に通知するものとする。

2 町長は、省令第9条の規定による子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等により子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、子ども手当支給事由消滅通知書(様式第3号)により当該受給者に通知するものとする。

3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第6条 町長は、省令第11条の規定による未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと認めたときは、未支払子ども手当支給決定通知書(様式第4号)により、請求を却下するものと認めたときは、未支払子ども手当請求却下通知書(様式第4号)により請求者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第7条 省令第18条の規定による寄附の申出は、支払期月の前月15日までとし、請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)から子ども手当に係る寄附の申出書(以下「申出書」という。)が提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。

2 町長は、前項の申出書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支払われる子ども手当の額のうち、当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を請求者等に代わって受領するものとする。

3 町長は、前項の寄附が行われたときは、子ども手当に係る寄附受領証明書(様式第5号)を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、申出の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。

(支払)

第8条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 町長は、子ども手当の支払いを行うときは、子ども手当支払通知書(様式第6号)より受給者に通知するものとする。

3 子ども手当は、口座振替の方法により支払うものとし、町長が指定する金融機関を通じて受給者の申請に基づく金融機関の口座に振り込むものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止等)

第9条 町長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第10条の規定により子ども手当の支払いを一時差し止めることとしたときは、子ども手当支払差止通知書(様式第7号)により受給者に通知するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)

2 町長は、法附則第3条の規定により、法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合において、公簿等により内容を審査し、受給資格があるものと認めたときは、子ども手当認定通知書(様式第1号)により、受給資格がないものと認めたときは、子ども手当認定請求却下通知書を(様式第1号)により請求者に通知するものとする。

(平成23年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の平成22年度等における遠軽町子ども手当の支給に関する規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年12月29日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠軽町子ども手当の支給に関する規則の規定は、平成23年10月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第35号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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遠軽町子ども手当の支給に関する規則

平成22年6月1日 規則第30号

(平成28年4月1日施行)