○遠軽町過疎地域対策のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成22年6月25日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)第8条第1項に規定する市町村計画(以下この条において「市町村計画」という。)に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域において、町において市町村計画に振興すべき業種として定めた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(過疎法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備の取得等(過疎法第23条に規定する取得等をいう。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 町長は、過疎法第2条に規定する過疎地域として指定を受けている期間内に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける家屋及び償却資産(以下「適用設備」という。)の取得等をした者について、当該適用設備及び当該家屋の敷地である土地(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に課する固定資産税については、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、当該適用設備等が新たに固定資産税を課されることになった年度から3年度分の固定資産税に限り免除するものとする。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、当該課税免除を受けようとする年の1月31日までに、課税免除申請書を町長に提出しなければならない。

(課税免除の取消)

第4条 町長は、第2条の規定により課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除を取り消すことができる。

(1) 第2条の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正行為があったとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 失効前の遠軽町過疎対策のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成17年条例第62号。以下「旧条例」という。)第2条に規定する適用設備を旧条例の失効前に新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

3 旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年6月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の遠軽町過疎地域対策のための固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用し、平成29年3月31日以前に情報通信技術利用事業の用に供する適用設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(令和3年9月9日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の遠軽町過疎地域対策のための固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用し、令和3年3月31日以前にこの条例による改正前の遠軽町過疎地域対策のための固定資産税の課税免除に関する条例第2条に規定する適用設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(令和4年9月13日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

遠軽町過疎地域対策のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成22年6月25日 条例第11号

(令和4年9月13日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成22年6月25日 条例第11号
平成29年6月26日 条例第18号
令和3年9月9日 条例第18号
令和4年9月13日 条例第24号