○遠軽町交通安全推進・指導部会要綱

平成21年12月1日

訓令第27号

(設置)

第1条 この訓令は、遠軽町安全安心まちづくり条例施行規則(平成19年遠軽町条例施行規則第21号)第4条の規定に基づき、交通道徳の向上と交通事故防止のため、遠軽町交通安全推進・指導部会(以下「部会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 部会は、次に掲げる事項について調査、研究及び企画等を行うものとする。

(1) 交通安全に関すること。

(2) 関係行政機関及び団体に関すること。

(3) 交通安全の推進及び広報活動に関すること。

(4) 街頭指導活動に関すること。

(5) その他、部会が必要と認めること。

(定数)

第3条 部会の委員(以下「委員」という。)の定数は、60人以内とする。

(呼称)

第4条 委員の呼称は、交通安全指導員(以下「指導員」という。)とする。

(委嘱)

第5条 委員は、町長が委嘱する。

2 町長は、委員に欠員が生じたときは、補欠の委員を委嘱することができる。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、任期中においても委員の職を解くことができる。

(委員長及び副委員長)

第7条 部会に指導部長及び指導副部長を置き、委員の互選により選任する。

2 指導部長は、会務を総理し、部会を代表する。

3 指導副部長は、指導部長を補佐し、指導部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 部会の会議(以下「会議」という。)及び街頭指導活動は、指導部長が招集する。

2 指導部長は、会議の議長となる。

3 会議は、指導員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 部会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な協力を求めることができる。

5 会議は、審議する内容が公開することに適さないと認めるものを除き、公開とする。

(庶務)

第9条 部会の庶務は、民生部住民生活課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、部会の運営に関して必要な事項は、指導部長が部会に諮って定める。

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

遠軽町交通安全推進・指導部会要綱

平成21年12月1日 訓令第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 交通安全等
沿革情報
平成21年12月1日 訓令第27号
令和2年4月1日 訓令第8号