○遠軽町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱

平成21年7月8日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について(平成12年5月1日老発第474号)に規定する障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、かつ、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳に到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者で、65歳に到達したことによって介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護、法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護、法第8条第15項に規定する夜間対応型訪問介護又は法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下「訪問介護等」という。)を利用する者

(2) 法第7条第3項第2号又は第4項第2号に規定する特定疾病により要介護又は要支援の状態となった40歳以上65歳未満の者

(免除の申請)

第3条 利用者負担の免除を受けようとする者は、訪問介護利用者負担額免除申請書(様式第1号)に、福祉事務所長が発行する障害者自立支援法における境界層対象者証明書を添えて町長に提出しなければならない。

2 継続して利用者負担の免除を受けようとする者は、毎年7月に前項に規定する手続を行わなければならない。

(免除の決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査して免除の可否を決定し、訪問介護利用者負担額免除決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の免除対象者として決定された者に対し、訪問介護利用者負担額免除認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

(認定証の有効期限)

第5条 認定証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の6月30日とする。ただし、4月1日から6月30日までに申請があったものについては、当該年度の6月30日とする。

(認定証の返還)

第6条 認定証の交付を受けた者(以下「認定証交付者」という。)は、次の理由が生じたときは、当該認定証を速やかに町長に返還しなければならない。

(1) 認定証の有効期限に至ったとき。

(2) 認定証交付者が転出又は死亡により本町の被保険者でなくなったとき。

(3) 法第7条第3項に規定する要介護者又は法第7条第4項に規定する要支援者でなくなったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、認定証を必要としなくなったとき。

2 町長は、認定証交付者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定証を返還させることができる。

(1) 認定証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等の不正行為があったとき。

(利用の手続)

第7条 認定証交付者は、訪問介護等のサービスを利用する場合においては、あらかじめ当該サービスを提供する事業所に認定証を提示しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成21年8月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第6号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第14号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第5号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱

平成21年7月8日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成21年7月8日 告示第20号
平成25年4月1日 告示第6号
平成28年3月31日 告示第14号
平成29年3月31日 告示第5号
令和5年3月31日 告示第13号