○遠軽町耐震改修促進計画策定委員会要綱

平成21年7月31日

訓令第17号

(設置)

第1条 この訓令は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第5条第7項の規定に基づき、遠軽町耐震改修促進計画(以下「計画」という。)を策定するため、遠軽町耐震改修促進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、検討及び審議等を行うものとする。

(1) 建築物の耐震診断に関すること。

(2) 建築物の耐震改修に関すること。

(3) その他、委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、経済部長をもって充てる。

3 副委員長は、経済部技監をもって充てる。

4 委員は、別表第1に掲げる役職にある者をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は、計画の策定をもって終了とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見若しくは説明を聴き、又は必要な協力を求めることができる。

(会議の成立)

第7条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(作業部会の設置)

第8条 委員会に作業部会を置く。

2 作業部会の委員は、別表第2に掲げる役職にある者をもって充てる。

3 作業部会は、委員会に提案すべき原案について調査及び検討を行うものとする。

4 作業部会の部会長は、経済部建設課長をもって充てる。

5 部会長は、必要に応じて部会を招集し、その議長となる。

6 部会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見若しくは説明を聴き、又は必要な協力を求めることができる。

7 作業部会の任期は、委員会の任期による。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、経済部建設課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成21年8月1日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

役職名

経済部長

経済部技監

経済部建設課長

経済部商工観光課長

経済部水道課長

総務部総務課長

総務部情報管財課長

総務部財政課長

総務部危機対策室参事

民生部保健福祉課長

民生部住民生活課長

民生部子育て支援課長

教育部総務課長

教育部社会教育課長

別表第2(第8条関係)

役職名

経済部建設課長

経済部建設課建築担当係長

経済部建設課土木担当係長

経済部建設課都市計画担当係長

経済部商工観光課商工振興担当係長

経済部水道課水道工務担当係長

総務部総務課庶務担当係長

総務部情報管財課管財担当係長

総務部財政課財政担当係長

総務部危機対策室危機対策担当係長

民生部保健福祉課福祉担当係長

民生部住民生活課環境生活担当係長

民生部子育て支援課子育て支援担当係長

生田原総合支所地域担当係長

丸瀬布総合支所地域担当係長

白滝総合支所地域担当係長

教育部総務課総務担当係長

教育部社会教育課社会教育担当係長

遠軽町耐震改修促進計画策定委員会要綱

平成21年7月31日 訓令第17号

(令和4年4月1日施行)