○遠軽町農業経営緊急安定対策事業実施要綱

平成21年3月30日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、飼料、肥料、燃料等の生産資材の高騰により、多額の負債を有する農業者等(以下「農業者」という。)であって、積極的に農業経営の自立を図るために借り入れた資金(以下「資金」という。)に対して利子の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「農業者」とは、次の各号に該当するものとする。

(1) 町内に住所を有し、農業を経営する個人及び法人であること。

(2) 認定農業者であること。

(3) 町税を完納しているものであること。

(4) 積極的に農業経営の再建を図る意欲を有する農業者であること。

2 この告示において「資金」とは、農業者がえんゆう農業協同組合(以下「農業協同組合」という。)から飼料、肥料、燃料等の生産資材の高騰対策のために借り入れた資金のうち、償還期間が10年以内のものをいう。

(利子助成の対象)

第3条 利子助成の対象は、前条第2項に規定した資金に係る利子に対し助成する。ただし、飼料、肥料、燃料等の生産資材に係る費用の当年額から前年額を差し引いた高騰分を上限とする。

2 利子助成の対象となる資金は、平成20年12月31日までに借り入れた資金とする。

(利子助成の額)

第4条 前条の規定により、農業者に対し助成する利子相当額は、毎年12月1日から翌年11月30日までの期間における融資平均残高(計算期間中(閏年は365日として計算)の毎日の最高残高(遅延額を除く。)の総額を、365日で除して得た金額とする。)に、1.5%を乗じて得た額を上限とする。

(利子助成の承認申請)

第5条 この告示に規定する利子助成を受けようとする農業者は、町長が定める日までに利子助成を受ける借入金の額を確定し、農業経営緊急安定対策利子助成承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利子助成の承認通知)

第6条 町長は、前条の承認申請があったときは、速やかに必要な調査を行い、利子助成することが適当であると認めるときは、申請者に農業経営緊急安定対策利子助成承認通知書(様式第2号)により承認の通知をする。

(利子助成金の申請)

第7条 前条の規定により利子助成の承認を受けた農業者は、毎年1月末日までに農業経営緊急安定対策利子助成金交付申請書兼実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添付して、町長に助成金の交付申請をしなければならない。

(利子助成金の決定)

第8条 町長は、前条の申請を適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、農業経営緊急安定対策利子助成金交付決定兼額確定通知書(様式第4号)により交付決定及び額の確定を通知し、予算の範囲で助成金を交付する。

(権限の委任)

第9条 利子助成を受けようとする農業者は、農業協同組合に利子助成の承認、申請及び受領を委任状(様式第5号)により委任(以下「農業者の委任」という。)するものとする。

2 農業者の委任を受けた農業協同組合は、前項に掲げる事項及び支払に関する関係書類を備えておかなければならない。

3 町長は、事業の適正を期するため必要があると認めるときは、農業者の委任を受けた当該農業協同組合に対して報告をさせ、又は関係書類等の調査をすることができる。

(利子助成の取消)

第10条 町長は、第8条の決定を受け助成金の交付を受けた農業者が、次の各号に該当する場合は、その決定を取消すことができる。

(1) 申請書、その他関係書類に虚偽の記載をし、利子助成が不適当と認められるとき。

(2) 借入した資金を繰上償還したとき。

(3) 離農したとき。

(4) 町長が経営安定と認めたとき。

(5) その他、交付を不適当と認める事由が発生したとき。

(利子助成金の返還)

第11条 助成金の交付を受けた農業者が、前条の規定により交付決定の取消を受けたときは、その助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年1月25日告示第1号)

この告示は、平成24年2月1日から施行する。

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遠軽町農業経営緊急安定対策事業実施要綱

平成21年3月30日 告示第7号

(平成24年2月1日施行)