○遠軽町環境施策庁内検討委員会要綱
平成21年3月25日
訓令第7号
(設置)
第1条 遠軽町の環境施策を総合的に調整協議するため、遠軽町環境施策庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 環境に関する総合的な施策の調整協議に関すること。
(2) 環境基本計画の策定に関する調査研究及び協議並びに素案の検討に関すること。
(3) その他環境施策及び環境基本計画の策定のために必要と認める事項。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、民生部長をもって充てる。
3 副委員長は、総務部長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる役職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、主宰する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議の招集範囲を調整し又は会議に委員以外の関係職員を出席させることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部ジオパーク推進課において処理する。ただし、生活環境に関する庶務は民生部住民生活課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日訓令第12号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
役職名 |
経済部長 |
経済部技監 |
教育委員会教育部長 |
総務部総務課長 |
総務部情報管財課長 |
総務部企画課長 |
民生部保健福祉課長 |
経済部農政林務課長 |
経済部商工観光課長 |
経済部建設課長 |
経済部水道課長 |
生田原総合支所長又は生田原総合支所参事 |
丸瀬布総合支所長又は丸瀬布総合支所参事 |
白滝総合支所長又は白滝総合支所参事 |
教育委員会教育部総務課長 |
15名