○遠軽町環境審議会規則

平成21年3月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町環境基本条例(平成17年遠軽町条例第115号)第25条第1項のに規定する遠軽町環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、及び審議会の会議(以下「会議」という。)を主宰する。

4 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議の招集)

第3条 会議は、会長が招集する。

(会議の成立)

第4条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の公開)

第5条 会議は、審議する内容が公開することに適さないと認めるものを除き、公開する。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、民生部住民生活課において処理する。ただし、自然環境に関する庶務は、総務部ジオパーク推進課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

遠軽町環境審議会規則

平成21年3月25日 規則第10号

(平成21年3月25日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第4節 環境保全
沿革情報
平成21年3月25日 規則第10号