○遠軽町議会運営委員会運営規程

平成20年11月6日

議会訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、遠軽町議会委員会条例(平成17年遠軽町条例第214号)第4条の規定により設置された議会運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員会の所掌事項)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第109条第3項の規定に基づく委員会の調査及び審査事項は、次のとおりとする。

(1) 議会の運営に関する事項

 会期に関すること

 議事日程に関すること

 説明員の出席要求に関すること

 議案の取扱いに関すること

 動議の取扱いに関すること

 請願、陳情等の取扱いに関すること

 一般質問及び緊急質問の取扱いに関すること

 不穏当発言等に関すること

 議会における選挙に関すること

 先例に関すること

 予算及び決算の審議方法に関すること

 特別委員会の設置に関すること

 議会図書の整備充実に関すること

 議会の情報公開に関すること

 議員が執行機関の諮問委員等になることに関すること

 その他議会の運営に関すること

(2) 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項

 会議規則に関すること

 委員会条例に関すること

 議員報酬及び費用弁償等の条例に関すること

 議会事務局設置条例に関すること

 その他議会の条例、規則及び規程等に関すること

(3) 議長の諮問に関する事項

 議会の秩序に関すること

 常任委員会の所管の調整に関すること

 傍聴に関すること

 議員の研修及び視察に関すること

(4) その他議長において必要と認める事項

(招集)

第3条 議会運営委員長(以下「委員長」という)は、委員会を開く必要があると認めるときは、付議事件を示して、これを招集する。

2 委員会の招集は、文書をもって行う。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(議長の出席)

第4条 議長は、委員会に出席し発言することができる。

(委員外議員の出席)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員でない議員を出席させ、発言を求めることができる。

(付議事件の変更等)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に諮って付議事件を変更することができる。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員会で定める。

この訓令は、平成20年11月6日から施行する。

(平成24年12月12日議会訓令第1号)

この訓令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

遠軽町議会運営委員会運営規程

平成20年11月6日 議会訓令第7号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成20年11月6日 議会訓令第7号
平成24年12月12日 議会訓令第1号