○遠軽町議会議員協議会運営規程

平成20年11月6日

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、遠軽町議会会議規則(平成17年遠軽町議会規則第1号)第126条第3項の規定に基づき、遠軽町議会議員協議会(以下「議員協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 議長は、議員協議会を開く必要があると認めるときは、付議事件を示して、これを招集する。

2 議員協議会の招集は、文書をもって行う。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(議長の議事整理権、秩序保持権)

第3条 議長は、議員協議会の議事を整理し、秩序を保持する。

(議長の職務代行)

第4条 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

2 議長及び副議長ともに事故があるときは、年長の議員が議長の職務を行う。

(議員協議会の決定事項)

第5条 議員協議会の決定事項は、遠軽町議会運営委員会へ送付する。ただし、遠軽町議会運営委員会が設置されていないときは、議員協議会の決定によるものとする。

(傍聴の取扱い)

第6条 議員協議会は、議員のほか、議長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第7条 議員協議会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 議員協議会を秘密会とする議長又は議員の発議については、討論を用いないで議員協議会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第8条 議員協議会は、審査又は調査のため、町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めることができる。

(付議事件の変更等)

第9条 議長は、必要があると認めるときは、議員協議会に諮って付議事件を変更することができる。

(記録)

第10条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

この訓令は、平成20年11月6日から施行する。

(平成24年12月12日議会訓令第2号)

この訓令は、平成24年12月12日から施行する。

(平成27年3月18日議会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(遠軽町議会議員協議会運営規程の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の遠軽町議会議員協議会運営規程第8条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の遠軽町議会議員協議会運営規程第8条の規定は、なおその効力を有する。

遠軽町議会議員協議会運営規程

平成20年11月6日 議会訓令第4号

(平成27年4月1日施行)