○遠軽町後援名義使用承認事務取扱要綱

平成20年7月22日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民団体等の行う事業及び行事等(以下「事業等」という。)に対する遠軽町の後援の名義使用(以下「名義使用」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(名義)

第2条 名義は、遠軽町とする。

(名義使用の承認基準)

第3条 名義使用の承認については、次のとおりとする。

(1) 主催者についての承認基準

 官公署及びこれに準ずる団体

 公益法人及びこれに準ずる団体

 学校及び学校の連合体

 社会教育関係団体

 及び以外の教育関係団体

 民間の企業又は団体

 その他、町長が認めるもの

(2) 事業等の内容についての承認基準

事業等の内容が、住民の福祉及び教育並びに文化の向上に寄与すると認められるもので、公益性のあるものであること。ただし、次のいずれかに該当するときは、承認しないものとする。

 事業等が公序良俗に反するものその他の社会的な批判を受けるおそれがあるもの

 事業等が宗教的若しくは政治的色彩を有するもの又は事業等の主催者から判断してそのおそれがあるもの

 事業等が私的な利益を目的としているとき。

 その他町長が承認基準にあてはまらないと判断するとき。

(3) その他の承認基準

 主催者の存在が明確であること。

 主催者に十分な事業等の遂行能力があると判断できること。

 開催及び開設場所は、公衆衛生及び災害防止について十分な設備及び措置が講じられている施設であること。

 過去に名義使用の承認をしたものについては、承認条件を履行しなかったことのないこと。

(名義使用の申請)

第4条 名義使用の承認を申請するものは、遠軽町後援名義使用承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添付し、町長に提出するものとする。ただし、町長が書類を添付する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 主催者を明らかにする書類(規約、会則等)

(2) 事業等の目的及びその計画を明らかにする書類(事業等計画書、予算書等)

(名義使用の承認の諾否)

第5条 町長は、申請書の提出を受けたときは、その申請書の提出を受けた日の翌日から起算し15日以内に名義使用の承認の諾否について、遠軽町後援名義使用承認・不承認通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(名義使用の承認の取消し)

第6条 町長は、名義使用の承認をした後、事業等が承認の基準に違反していると認められるときは、遠軽町後援名義使用承認取消通知書(様式第3号)により、申請者に取消しの通知をするものとする。

(名義使用の決定)

第7条 名義使用の承認の諾否及び取消しについては、町長が決定する。

(名義使用の期間)

第8条 名義使用の期間は、名義使用を承認した日から事業等の終了日までとする。

(一連の事務取扱)

第9条 名義使用に係る一連の事務は、事業等にかかわる主管課又は主管機関が行い、総務部総務課長の合議を得るものとする。

(発信者名)

第10条 通知文の発信者名は、遠軽町長を使用する。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町後援名義使用承認事務取扱要綱

平成20年7月22日 訓令第31号

(令和5年4月1日施行)