○遠軽町税等滞納整理対策本部要綱

平成20年5月20日

訓令第27号

(設置)

第1条 町税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育所保育料、町営住宅家賃、上下水道使用料及びその他の徴収金(以下「町税等」という。)の滞納者の滞納を整理し、財源確保を図るとともに、善良な納付者との公平性を確保することを目的とし、遠軽町税等滞納整理対策本部(以下「対策本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 対策本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町税等の収納及び滞納整理に関する総合的な対策の策定に関すること。

(2) その他町税等の収納及び滞納整理に関すること。

(組織)

第3条 対策本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副町長

(2) 総務部長

(3) 民生部長

(4) 経済部長

(5) 教育部長

(6) 生田原総合支所長

(7) 丸瀬布総合支所長

(8) 白滝総合支所長

(職務)

第4条 対策本部に本部長及び副本部長を置く。

2 本部長は、副町長をもって充てる。

3 副本部長は、総務部長をもって充てる。

4 本部長は、対策本部を総括する。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。

6 委員は、対策本部の所掌事務に従事する。

(会議)

第5条 対策本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 会議には、必要に応じて関係職員を出席させることができるものとする。

(部会の設置)

第6条 対策本部に第2条の所掌事務を分掌するため、次の部会を置く。

(1) 町税等収納対策部会

(2) 町税等特殊・高額滞納事案対策部会

(部会の組織及び分掌事項)

第7条 部会の組織及び分掌事項は、別表のとおりとする。

(部会の会議)

第8条 部会の会議は、部会長が招集し、部会長が議長となる。

2 会議には、必要に応じて関係職員を出席させることができるものとする。

(庶務)

第9条 対策本部及び部会の庶務は、総務部滞納対策室において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

(平成23年12月6日訓令第10号)

この訓令は、平成23年12月6日から施行する。

(令和3年3月24日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

部会名

組織

分掌事項

町税等収納対策部会

部会長:総務部長

委員:全ての課長等及び主幹等並びに税及び税外収入担当職員

1 滞納者の自主納付等の推進

① 啓発活動の充実

② 納税等相談の充実

③ 収納窓口開設時間の延長

④ 休日等収納窓口の開設

2 収納体制の強化

① 夜間休日の電話催告の実施

② 夜間休日の臨戸徴収の実施

町税等特殊・高額滞納事案対策部会

部会長:総務部長

委員:税及び税外収入の担当課長等及び主幹等並びに税及び税外収入担当職員

1 特殊事情による滞納者の収納対策

2 悪質滞納者の収納対策

3 高額滞納者の収納対策

遠軽町税等滞納整理対策本部要綱

平成20年5月20日 訓令第27号

(令和3年4月1日施行)