○遠軽町エネルギービジョン推進委員会条例

平成20年6月24日

条例第21号

(設置)

第1条 遠軽町の地域環境や産業特性を踏まえ、地球温暖化防止や地球環境保全に向けた新エネルギー及び省エネルギーの導入並びに普及を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、遠軽町エネルギービジョン推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、検討及び調整を行い、町長に対して助言等を行う。

(1) 新エネルギービジョンに関すること。

(2) 省エネルギービジョンに関すること。

(3) その他、委員会が必要と認める事項に関すること。

(定数)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 産業団体等関係者

(2) 住民代表者

(3) 教育関係者

(4) エネルギー供給関係者

(5) 識見を有する者

(委嘱)

第5条 委員は、町長が委嘱する。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、任期中においても委員の職を解くことができる。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、及び委員会の会議(以下「会議」という。)を主宰する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第8条 会議は、委員長が招集する。

(会議の成立等)

第9条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員長は、任務遂行のため必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、意見を述べさせることができる。

3 委員長は、関係機関の職員をオブザーバーとして、会議に参画させることができる。

(会議の公開)

第10条 会議は、審議する内容が公開することに適さないと認めるものを除き、公開とする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、総務部企画課において処理する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の遠軽町エネルギービジョン推進委員会条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。

遠軽町エネルギービジョン推進委員会条例

平成20年6月24日 条例第21号

(平成22年6月25日施行)