○遠軽町町民投票条例施行規則

平成19年3月22日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町町民投票条例(平成19年遠軽町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(町民投票の連署の手続)

第2条 条例第3条第1項に規定する署名に関する手続は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。

(永住外国人の定義)

第3条 条例第8条第1項第2号に規定する永住外国人とは、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上覧の永住者の在留資格をもって在留する者

(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

(投票資格者名簿)

第4条 条例第8条第2項に規定する投票資格者名簿には、投票資格者の氏名、住所、性別、生年月日等を記載するものとする。

2 投票資格者名簿を区域に分けて投票区を設けた場合には、その投票区ごとに編成しなければならない。

(異議の申出)

第5条 投票資格者は、投票資格者名簿の登録に関し不服があるときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「公選法」という。)第24条第1項の規定の例により、文書で選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。

2 選挙管理委員会は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。

3 選挙管理委員会は、その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに投票資格者名簿に登録し、又は投票資格者名簿から抹消し、その旨を異議申出人及び関係人に通知するとともに、これを告示しなければならない。

4 選挙管理委員会は、その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。

(補正登録)

第6条 選挙管理委員会は、条例第11条の規定により投票資格者名簿の登録をした日後、当該登録の際に投票資格者名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が投票資格者名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに投票資格者名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。

(訂正等)

第7条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録されている者の記載内容に変更があったこと又は誤りがあることを知ったときは、直ちにその記載の修正又は訂正をしなければならない。

(登録の抹消)

第8条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録されている者について次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに投票資格者名簿から抹消しなければならない。この場合において、第4号又は第5号の場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。

(1) 死亡したことを知ったとき。

(2) 日本の国籍を失ったことを知ったとき。

(3) 第3条に規定する永住外国人でなくなったことを知ったとき。

(4) 遠軽町の区域内に住所を有しなくなったことを知ったとき。

(5) 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。

(6) 次条の規定による登録抹消の届出を受理したとき。

(閲覧等)

第9条 選挙管理委員会は、町民投票の期日(以下「投票日」という。)の告示の日から投票日後5日に当たる日までの間を除き、投票資格者名簿の抄本を閲覧に供し、その他適当な便宜を供与しなければならない。

2 投票資格者は、投票資格者名簿に脱漏、誤載又は誤記があると認めるときは、選挙管理委員会に投票資格者名簿の修正に関し、調査の請求をすることができる。

(投票及び開票)

第10条 投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、期日前投票、開票立会人、不在者投票その他町民投票の投票及び開票に関しては、公選法、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに遠軽町選挙管理委員会事務取扱規程(平成17年遠軽町選挙管理委員会告示第6号)の規定の例による。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年8月1日規則第20号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年6月25日規則第15号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年6月1日規則第18号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

遠軽町町民投票条例施行規則

平成19年3月22日 規則第13号

(平成29年6月1日施行)