○遠軽町学校間連携(事務)実施要綱

平成18年11月21日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、遠軽町学校管理規則(平成17年遠軽町教育委員会規則第9号)第51条の規定に基づき、遠軽町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における学校間連携に関する組織及び運営について定めるものとする。

(組織)

第2条 組織の名称は、遠軽町学校間連携事務協議会(以下「協議会」という。)とする。

2 協議会は、地域の教育条件整備及び地域に開かれた学校運営を推進するために、課題を組織的に共有し、その課題の解決を図るものとする。

3 協議会は、前条に規定する学校の公立学校事務職員(以下「事務職員」という。)をもって組織する。

4 協議会の代表及び副代表は、事務職員の互選によってこれを定める。

5 代表は、協議会の会議(以下「会議」という。)を主宰する。

6 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

7 代表及び副代表が、共に欠けたとき又は選任されていないときは、最年長者が代表の職務を代理する。

8 協議会に、業務を分担して遂行するため、部会を置くことができる。

(業務)

第3条 協議会の業務は、次に掲げる事項とする。

(1) 教育予算の調査、分析、要望活動及び教育予算中長期計画案の策定に参画する。

(2) 学校環境の保全、改善並びに児童生徒の安全及び健康を守る学習生活環境の整備に関すること。

(3) 教育関係情報の収集、分析、提供、発信並びに情報公開及び個人情報保護に関すること。

(4) 学校事務を円滑に推進するための相互支援(又は補完)に関すること。

(5) 学校教育をとりまく諸課題の調査・研究に関すること。

(6) その他会議で特に必要と決定した事項

(会議の招集等)

第4条 会議は、代表及び遠軽町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の双方が協議し、教育長名をもって代表が招集する。

2 会議は、定例会及び臨時会とする。

3 定例会は、2箇月に1回招集する。

4 臨時会は、代表又は教育長が必要と認めたときに、これを招集する。

(関係職員等の会議出席)

第5条 代表及び教育長は、必要に応じ協議し、遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)所管職員又は教育関係者の出席を求めることができる。

(運営)

第6条 代表は、年度当初に協議会活動計画書を作成し、教育長に届け出るものとする。

(服務)

第7条 校長は、事務職員及び第5条に規定する教育委員会所管職員の会議の出席に当たり、外勤又は出張を命ずるものとする。

(協議会の事務局)

第8条 協議会の事務局は、副代表所在校とする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、平成18年11月21日から施行する。

(平成19年7月25日教委訓令第4号)

この訓令は、平成19年8月1日から施行する。

(平成24年10月23日教委訓令第14号)

この訓令は、平成24年11月1日から施行する。

遠軽町学校間連携(事務)実施要綱

平成18年11月21日 教育委員会訓令第2号

(平成24年11月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成18年11月21日 教育委員会訓令第2号
平成19年7月25日 教育委員会訓令第4号
平成24年10月23日 教育委員会訓令第14号