○遠軽町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成18年12月28日

訓令第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条第1項第6号に規定するコミュニケーション支援事業を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者のうち18歳以上である者をいう。

(2) 障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいう。

(3) 援護 障害者総合支援法における自立支援給付の支給決定を行っていることをいう。

(4) 手話通訳者 聴覚障害者と聴覚障害者のない者との間で、コミュニケーションが円滑かつ確実にできるように仲介する者をいう。

(事業の内容)

第3条 この要綱において行うコミュニケーション支援事業は手話通訳者派遣事業とする。

2 遠軽町は、当該事業を事業の実績がある法人等に委託することができる。

(派遣利用対象者)

第4条 前条に規定する事業の対象者は、次の各号に該当する障害者及び障害児であって、本町に住所を有し、かつ住民基本台帳に記録されている者とする。

(1) 聴覚障害のため意思疎通を図ることに支障がある者

(2) 音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害のため意思疎通を図ることに支障がある者

(3) 本町で援護を実施している障害者及び障害児であって、前各号に該当する者

2 前項の規定にかかわらず、本町以外の市区町村で援護を受けている障害者及び障害児にあっては、この限りでない。

3 前2項に規定するもののほか、町長が特に必要と認めた者とする。

(派遣地域)

第5条 第3条の規定による事業において手話通訳を行う者(以下「手話通訳者」という。)の派遣地域は、北海道内全域とする。ただし、町長が必要と認める場合においてはこの限りではない。

(派遣対象範囲)

第6条 手話通訳者の派遣の対象とする事項は、次の各号に掲げる事項とする。ただし、商業目的又は営利目的としている場合、政治団体又は宗教団体の行う活動、その他公序良俗に反すると認められる場合は派遣対象としない。

(1) 保健、医療及び福祉に関すること

(2) 官公庁等における手続き等に関すること

(3) 児童の保育、教育等に関すること

(4) 地域生活における人間関係に関すること

(5) 財産、契約等社会生活に関すること

(6) 雇用、労働等に関すること

(7) 社会生活上必要な文化及び教養に関すること

(8) その他町長が必要と認めたもの

(手話通訳者の登録)

第7条 手話通訳者は、次の各号に掲げる者のうち本町に登録した者とする。ただし、当該業務を委託した場合において、町長が認めた場合はこの限りでない。

(1) 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明業務の認定に関する規定(平成元年厚生省告示第108号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し、登録を受けた手話通訳士

(2) 都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業を修了し、登録を受けた手話通訳者

(3) 市町村及び都道府県が実施する奉仕員養成研修事業において登録を受けた手話奉仕員

(4) 前各号と同等程度の能力を有すると町長が認めた者

2 前項の規定により本町に登録しようとする者は、遠軽町コミュニケーション支援事業手話通訳者登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、内容を審査のうえ、登録の可否を決定し、遠軽町コミュニケーション支援事業手話通訳者登録(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知しなければならない。

4 町長は、前項の規定により登録の決定を行ったときは、遠軽町コミュニケーション支援事業手話通訳者登録名簿(様式第3号)に必要事項を記載しなければならない。

5 第3項の規定により登録の決定を受けた者に、登録事項の変更があった場合は、速やかに遠軽町コミュニケーション支援事業手話通訳者登録事項変更届(様式第4号)を町長に届出しなければならない。

(手話通訳者証)

第8条 町長は、前条の規定により登録した手話通訳者に対し遠軽町コミュニケーション支援事業手話通訳者証(様式第5号)を交付するものとする。

2 手話通訳者が業務に従事するときは前項の規定により交付された遠軽町コミュニケーション支援事業手話通訳者証を必ず携行し、派遣利用者に提示を求められた場合は提示しなければならない。

(派遣申請)

第9条 派遣を希望する者(以下「申請者」という。)は、原則、派遣を希望する日の7日前までに遠軽町コミュニケーション支援事業手話通訳者派遣申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急又はやむを得ない場合はこの限りでない。

(派遣決定)

第10条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、内容等を審査のうえ、速やかに派遣の可否を決定し、遠軽町コミュニケーション支援事業手話通訳者派遣決定(却下)通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(手話通訳者の選定及び決定)

第11条 町長は、前条の規定により派遣を決定したときは、申請者の利便性及び業務の効率性等を勘案し、第7条第4項に規定する遠軽町コミュニケーション支援事業手話通訳者登録名簿のうちから手話通訳者を選定し決定するものとする。

2 前項の規定により決定した手話通訳者に対し、遠軽町コミュニケーション支援事業手話通訳者派遣依頼書(様式第8号)により依頼するものとする。

(派遣の取り消し)

第12条 町長は、次の各号に掲げる事由に該当する場合は、派遣を取り消すことができる。

(1) 派遣決定を受けた者から取り下げの申し出があった場合

(2) やむを得ない事由により派遣ができなくなった場合

(3) その他町長が認めた場合

2 派遣決定を受けた者が、前項第1号に規定する取り下げの申し出を行うときは、遠軽町コミュニケーション支援事業手話通訳者派遣取り下げ申出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により派遣決定を取り消すときは、派遣を依頼した手話通訳者及び派遣決定を受けた者に対し、遠軽町コミュニケーション支援事業手話通訳者派遣決定取り消し通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(実施報告書)

第13条 第11条の規定により派遣を受けた手話通訳者は、業務が終了したときは速やかに遠軽町コミュニケーション支援事業手話通訳者派遣事業実施報告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(利用者負担)

第14条 手話通訳者の派遣に係る利用者負担は、無料とする。

(手話通訳者に対する報償等)

第15条 町長は、手話通訳者を派遣した場合は、当該手話通訳者に対し、別表に基づく報償等を支給する。ただし、当該業務を委託した場合においてはこの限りでない。

2 町長は、第13条の規定による報告書を受理したときは、その内容を確認し、前項に規定する報償等を当該手話通訳者に支給する。

(手話通訳者の守秘義務)

第16条 手話通訳者は、手話通訳業務により知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成24年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

手話通訳者に対する報償等

1 報償

1回の手話通訳者派遣の派遣時間が1時間以内の場合は、4,500円を支給し、1時間を超え30分ごとに2,250円を加算して支給する。

2 派遣時間の積算

手話通訳者の派遣時間は、原則1回の派遣につき3時間以内とし、次の各号に掲げる時間数により積算する。ただし、町長が認める場合においてはこの限りでない。

(1) 手話通訳業務に係る事前及び事後打ち合わせ時間

(2) 手話通訳場所において実際に手話通訳に要した時間

3 旅費

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遠軽町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成18年12月28日 訓令第45号

(令和5年4月1日施行)