○遠軽町白滝黒曜石遺跡ジオパーク構想推進員要綱

平成18年11月1日

訓令第39号

(設置)

第1条 遠軽町白滝地域に産する世界最大級の黒曜石鉱床とこれを加工した旧石器時代の加工工房遺跡群を古代の産業遺跡ととらえ、高度利用できるハード的又はソフト的環境を整備し、地域活性化に寄与することを目的として、遠軽町白滝黒曜石遺跡ジオパーク構想推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 推進員は、遠軽町白滝黒曜石遺跡ジオパーク構想推進に係る事務に従事する。

(身分)

第3条 推進員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3号に定める特別職の非常勤職員とする。

(任用)

第4条 推進員は、次に掲げる条件を備えている者のうちから町長が任命する。

(1) 職務の遂行に必要な知識を有していること。

(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。

(任用期間)

第5条 推進員の任用期間は、会計年度の期間内で1年以内とする。

2 町長は、次に掲げる要件を備えている推進員について、その任用期間を更新することができる。

(1) 任用期間内の勤務成績が良好であること。

(2) 前条各号に該当すること。

(解職)

第6条 町長は、推進員が、次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 推進員が退職を願い出たとき。

(2) 勤務成績が良くないとき。

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えないとき。

(4) 前2号に規定する場合のほか、その職に適正を欠くとき。

2 前項第2号から第4号までに該当する場合の解職は、推進員が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養している期間は、行うことができない。

(服務)

第7条 推進員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 推進員は、職務遂行に当たっては、法令及びこの要綱に定めるものを除くほか、上司の命令に忠実に従わなければならない。

3 推進員は、その職の信用を傷つけ、又は推進員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 推進員は、上司の許可があった場合を除くほか、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(勤務日、勤務時間等)

第8条 推進員の勤務日及び勤務時間等は、職務実態に応じて所属長が定める。

(報酬)

第9条 推進員の報酬は、無償とする。

(費用弁償)

第10条 推進員が職務の遂行のため出張した場合は、一般職員の例により費用弁償を支給する。

2 町長は、推進員の申出により、費用弁償を口座振替により支給することができる。

(公務災害等の保障)

第11条 推進員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合第10号)に定めるところによる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

遠軽町白滝黒曜石遺跡ジオパーク構想推進員要綱

平成18年11月1日 訓令第39号

(平成18年11月1日施行)