○遠軽町国民健康保険優良家庭表彰要綱

平成18年8月17日

訓令第32号

(目的)

第1条 この要綱は、遠軽町国民健康保険(以下「国保」という。)の被保険者の健康保持と増進を図り、健康づくりの取組みを促進することを目的とする。

(被表彰者)

第2条 遠軽町国民健康保険被保険者のうち、次の全部に該当し保険者が適正と認めた世帯について表彰する。

(1) 当該年度の4月1日から翌年3月31日までを満1年間とし、1人世帯は前年度及び前々年度の2年間、2人以上世帯は前年度1年間、国保に加入していた世帯

(2) 前年度1年間において、国保の療養の給付及び療養費の支給を受けなかった世帯

(3) 国民健康保険税が完納されている世帯

(4) 積極的に健康づくりに取組みをしている世帯

(5) 表彰実施時に国保に加入している世帯

(6) その他町長が認める世帯

(表彰の方法)

第3条 表彰は、毎年町長が記念品等を交付して行う。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第2条に規定する期間については、この訓令の施行の日の前日までにおいて、合併前の生田原町国民健康保険、遠軽町国民健康保険、丸瀬布町国民健康保険又は白滝村国民健康保険に加入していた期間を通算するものとする。

遠軽町国民健康保険優良家庭表彰要綱

平成18年8月17日 訓令第32号

(平成18年8月17日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成18年8月17日 訓令第32号