○遠軽町日常生活用具給付等事業条例施行規則

平成18年9月28日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町日常生活用具給付等事業条例(平成18年遠軽町条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付種目等)

第2条 条例第5条に規定する用具種目及び機能、同第6条第2号に規定する障害程度及び生活環境、同第7条に定める耐用年数及び同第8条に定める基準額は別表第1のとおりとする。

(情報・通信支援用具給付の範囲)

第3条 情報・通信支援用具の給付の範囲は、対象者に障害があることによって必要とされるパーソナルコンピュータ周辺機器等の購入に直接要する経費を対象とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、複数の周辺機器等を組み合わせて給付できるものとする。

(点字図書の給付の限度)

第4条 点字図書の給付は、対象者1人につき当該年度内に6タイトル、又は24巻を限度とする。ただし、教科書及び辞書等を一括して給付することが必要と認められた場合においては、これを超えて給付できるものとする。

(居宅生活動作補助用具給付の範囲)

第5条 居宅生活動作補助用具の設置に係る住宅改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付限度)

第6条 住宅改修費の給付は対象者1人につき1回とする。

(給付等の申請)

第7条 条例第9条の規定により給付等を申請する者は、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳又は障害の程度を明らかにする書類

(2) 給付等を受ようとする障害者の収入及び同一世帯の所得又は給付等を受けようとする障害児の保護者の所得の状況を明らかにする書類

(3) 条例第5条第6号における居宅生活動作補助用具の給付を申請する場合は、当該用具に係る工事図面と改修工事見積書

2 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

3 町長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができる。

(給付の決定)

第8条 条例第9条の規定により給付の申請があった場合は、日常生活用具給付等調査書(様式第2号)により申請内容を審査し、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(様式第4号)を申請者に交付するものとする。また、申請を却下する場合においては、日常生活用具給付・貸与却下決定通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(貸与の決定)

第9条 条例第9条の規定により貸与の申請があった場合は、日常生活用具給付等調査書(様式第2号)により申請内容を審査し、日常生活用具貸与決定通知書(様式第6号)を申請者に交付するとともに、日常生活用具使用貸借契約書(様式第7号)を取り交わすものとする。また、申請を却下する場合においては、日常生活用具給付・貸与却下決定通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(給付等の委託)

第10条 条例第12条の規定による用具の受託業者として指定を申請する業者は、日常生活用具取扱業者指定申請書(様式第8号)に必要書類を添えて提出するものとする。

2 町長は、前項による申請があった場合は、当該申請業者が低廉で、かつ、良質な用具を確保しうる経営規模、地理的条件及びアフターサービスを有するか審査し、日常生活用具取扱業者指定認定通知書(様式第9号)を申請業者に交付するとともに、日常生活用具委託契約書(様式第10号)を取り交わすものとする。また、申請を却下する場合においては、日常生活用具取扱業者指定却下決定通知書(様式第11号)を交付するものとする。

3 町長は、条例第9条第2項により給付決定を行った用具の委託先と選定した業者に対し、日常生活用具給付委託通知書(様式第12号)を交付するものとする。

(給付費用の端数処理)

第11条 条例第10条に規定する給付額に10円未満の端数が生じたときはこれを切り上げるものとする。

(用具費用の支払)

第12条 町長は、条例第12条の規定により用具の給付等を業者に委託して行った場合は、当該業者に対し用具の費用のうち給付等に要する額を、業者の請求に基づき支払うものとし、同第14条に定める費用負担者においては、当該負担額を用具の引渡し日に業者に支払うものとする。

(費用負担者の負担上限月額)

第13条 条例第13条第2項に定める費用負担者の負担上限月額は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第2項の規定を準用する。

(用具の再給付等)

第14条 条例第7条の規定において、当該耐用年数を経過する前に修理不能により用具の使用が困難となった場合、又は当該期間を経過した後において、修理不能、若しくは再給付の方が経済的又は効果的であると認められる場合は、再給付することができるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、遠軽町日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年遠軽町訓令第40号)における歩行支援用具の給付を受けた者は、本規則による移動・移乗支援用具の給付を受けた者とみなす。

3 この規則の施行の日の前日までに、北海道が平成18年9月30日までに実施していた障害者情報バリアフリー化支援事業においてパーソナルコンピュータ周辺機器等の給付を受けた者は、本規則による情報・通信支援用具の給付を受けた者とみなす。

4 この規則の施行の日の前日までに、遠軽町日常生活用具給付等事業実施要綱において日常生活用具に係る取扱業者として町長と契約書を取り交わした業者は、本規則における契約書を取り交わしたものとみなす。

(平成19年3月22日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月24日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の遠軽町日常生活用具給付等事業条例施行規則(平成18年遠軽町規則第51号)第13条の規定により負担上限月額の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成22年3月16日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年7月2日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の遠軽町障害者自立支援法施行細則の規定、第3条の規定による改正後の遠軽町児童福祉法施行細則の規定及び第4条の規定による改正後の遠軽町日常生活用具給付等事業条例施行規則の規定は、平成25年4月1日から適用し、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月27日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠軽町日常生活用具給付等事業条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条、第4条、第5条、第6条関係)

用具名

区分

種目

対象者

用具の機能

耐用年数

基準額

介護・訓練支援用具

給付

特殊寝台

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の記載がある者

2 難病疾病に該当し寝たきり状態にある者

腕、脚などの訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

8年

154,000円

給付

特殊マット

1 下肢又は体幹機能障害1級の記載があり、常時介護を要する障害者及び下肢又は体幹機能障害2級以上の記載がある3歳以上の障害児

2 知的障害者更正相談所又は児童相談所において、知的障害者(児)として判定され、障害の程度が重度又は最重度である者

3 難病疾病に該当し寝たきり状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染、消耗を防止できる機能を有するもの。

5年

19,600円

給付

特殊尿器

1 下肢又は体幹機能障害1級の記載があり、常時介護を要する学齢以上の者

2 難病疾病に該当し自力で排尿できない者

尿を自動的に吸引する機能を有するもの。

5年

67,000円

給付

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の記載があり、入浴に介助を要する3歳以上の者

対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させる機能を有するもの。

5年

82,400円

給付

体位変換器

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の記載があり、体位変換に介助を要する学齢以上の者

2 難病疾病に該当し寝たきり状態にある者

介助者が容易に使用でき得るもの。

5年

15,000円

給付

移動用リフト

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の記載がある3歳以上の者

2 難病疾病に該当し下肢又は体幹機能に障害のある者

介助者が容易に使用でき得るもので、設置にあたり住宅改修を伴うものを除くもの。

8年

159,000円

給付

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の記載がある3歳以上の障害児

付属のテーブルが付いているもの。

5年

33,100円

給付

訓練用ベッド

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の記載がある学齢以上の障害児

2 難病疾病に該当し下肢又は体幹機能に障害のある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えているもの。

8年

159,200円

自立生活支援用具

給付

入浴補助用具

1 下肢又は体幹機能障害の記載があり、入浴に介助を要する3歳以上の者

2 難病疾病に該当し入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助するもので、住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

給付

便器

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の記載がある学齢以上の者

2 難病疾病に該当し常時介護を要する者

手すり付きのもので、取替えに住宅改修を伴わないもの。

8年

9,850円

給付

T字状・棒状のつえ

平衡機能、下肢障害又は体幹機能障害の記載がある3歳以上の者

十分な強度を有するもの。

4年

3,000円

凍結路面用滑り止

※アイスピック等

4年

1,050円

給付

電子式歩行支援補助具

視覚障害2級以上の記載があり、移動が軽減されると認められる者

超音波、レーザー光線等を利用して、物体までの距離を音や振動で表現する歩行補助具であり、視覚障害者の歩行補助として実用性があり容易に使用し得るもの。

6年

79,000円

給付

移動・移乗支援用具

平衡機能、下肢又は体幹機能障害の記載があり、家庭内の移動等において介助を要する3歳以上の者

転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差を解消する手すり、スロープ等であり、設置にあたり住宅改修を伴わないもの。

8年

60,000円

給付

頭部保護帽

1 平衡機能、下肢又は体幹機能障害の記載があり頻繁に転倒する者

2 知的障害者更正相談所又は児童相談所において、知的障害者(児)として判定され、障害の程度が重度又は最重度である者及びこれと同等程度の障害を有する精神障害者で、頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護する機能を有するもの。

3年

29,400円

給付

特殊便器

1 上肢2級以上の記載がある学齢以上の者

2 知的障害者更正相談所又は児童相談所において、知的障害者(児)として判定され、障害の程度が重度又は最重度である者で、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者

3 難病疾病に該当し上肢機能に障害のある者

足踏みペダルで温水、温風を出し得るもので、設置にあたり住宅改修を伴わないもの。

8年

151,200円

給付

火災警報器

手帳に2級以上の記載があり、かつ、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者で、障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者

室内の火災を煙又は熱により感知し、音若しくは光を発し、室内及び屋外に警報ブザーをもって知らせる機能を有するもの。

8年

15,500円

給付

自動消火器

1 手帳に2級以上の記載があり、かつ、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者で、障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者

2 火災発生の感知及び避難が著しく困難な者で、難病疾病に該当する者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得る機能を有するもの。

8年

28,700円

給付

電磁調理器

1 視覚障害2級以上の記載がある障害者で、視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者

2 知的障害者更正相談所において知的障害者として判定され、障害の程度が重度又は最重度である者

障害者が容易に使用し得るもの。

6年

41,000円

給付

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の記載がある学齢以上の者

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

10年

7,000円

給付

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の記載がある者で、聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属し、日常生活上必要と認められる者

音及び音声等を視覚又は触覚等により知覚できる機能を有するもの。

10年

87,400円

在宅療養等支援用具

給付

透析液加湿器

じん臓機能障害3級以上の記載があり、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析を行う3歳以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つ機能を有するもの。

5年

51,500円

給付

ネブライザー(吸入器)

1 呼吸機能障害3級以上の記載又はこれと同程度の身体障害であって、必要と認められる3歳以上の者

2 難病疾病に該当し呼吸器機能に障害のある者

障害者又は障害児が容易に使用し得るもの。

5年

36,000円

給付

電気式たん吸引器

1 呼吸機能障害3級以上の記載がある者又はこれと同程度の身体障害であって必要と認められる3歳以上の者

2 難病疾病に該当し呼吸器機能に障害のある者

障害者又は障害児が容易に使用し得るもの。

5年

56,400円

給付

吸引器・ネブライサー両用器

1 呼吸機能障害3級以上の記載がある者又はこれと同程度の身体障害であって必要と認められる3歳以上の者

2 難病疾病に該当し呼吸器機能に障害のある者

障害者又は障害児が容易に使用し得るもの。

5年

69,000円

給付

酸素ボンベ運搬車

呼吸機能障害3級以上の記載がある者又はこれと同程度の身体障害を有し医療保険による在宅酸素療法を行う障害者

障害者が容易に使用し得るもの。

10年

17,000円

給付

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシーメーター)

1 心臓機能障害又は呼吸器機能障害3級以上の記載がある3歳以上の者

2 難病疾病に該当し人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得れるもの

5年

157,500円

給付

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の記載のある学齢以上の者で、視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者

障害者又は障害児が容易に使用し得るもの。

5年

9,000円

給付

視覚障害者用体重計

視覚障害2級以上の記載のある障害者で、視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者

障害者が容易に使用できるもの。

5年

18,000円

情報・意思疎通支援用具

給付

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由の記載があり、発声又は発語に著しい障害を有する者

携帯式で、言語を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者又は障害児が容易に使用し得るもの。

5年

98,800円

給付

情報・通信支援用具

視覚障害又は上肢機能障害2級以上の記載があり、パーソナルコンピュータを使用することによって社会参加が見込まれる者

障害者又は障害児向けのパーソナルコンピュータ周辺機器及びアプリケーションソフトで容易に使用ができるもの。

6年

111,000円

給付

点字ディスプレイ

視覚障害又は聴覚障害の2級以上の記載がある障害者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできる機能を有するもの。

6年

238,000円

給付

点字器

視覚障害2級以上の記載がある者

点筆を含むもので標準型又は携帯型のもの。

7年

10,400円

給付

点字タイプライター

視覚障害2級以上の記載があり、就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

視覚障害者が容易に使用できるもの。

5年

63,100円

給付

視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生機)

視覚障害2級以上の記載がある者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。

6年

85,000円

給付

視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用機)

視覚障害2級以上の記載がある者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。

6年

35,000円

給付

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の記載がある学齢以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもの。

6年

115,000円

給付

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害の記載がある学齢以上の者で、本装置により文字等を読むことが可能となる者

画像入力装置を読みもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せる機能を有するもの。

8年

198,000円

給付

視覚障害者用時計(触読時計)

視覚障害2級以上の記載がある障害者

障害者が容易に使用し得るもの。

10年

10,300円

給付

視覚障害者用時計(音声時計)

視覚障害2級以上の記載がある障害者で、手指の触覚に障害がある等の理由により触読式時計の使用が困難な者

障害者が容易に使用し得るもの。

10年

13,300円

給付

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は音声若しくは発語の著しい障害の記載がある学齢以上の者であって、意思の疎通や緊急連絡等の手段として必要と認められる者

一般電話に接続可能で、音声に代わり文字等により通信が可能な機器であり、障害者又は障害児が容易に使用できるもの。

5年

71,000円

給付

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害の記載がある者で、本装置によりテレビの視聴が可能となる者

字幕及び手話通訳付の聴覚障害者又は視覚障害児用番組並びにテレビ番組に、字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害向け緊急信号を受信する機能を有するもの。

6年

88,900円

給付

人工喉頭

音声・言語機能又はそしゃく機能障害3級の記載があり喉頭を摘出した者

呼気により膜を振動させ、管を通じて音源を構音化する笛式のもの。

4年

8,100円

顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化する電動式のもの。

5年

70,100円

貸付

福祉電話

聴覚障害3級以上又は外出困難となる障害2級以上の記載がある障害者で、障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者

障害者が容易に使用し得るもの。

83,300円

貸付

ファックス

聴覚障害、音声・言語機能障害3級以上又は外出困難となる障害2級以上の記載がある障害者で、障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者

障害者が容易に使用し得るもの。

7,700円

給付

点字図書

聴覚障害の記載がある者で、点字により情報の入手を行っている者

月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書。

168,500円

排泄管理支援用具

給付

ストマ用装具

ストマの造設を行っている者

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の蓄便袋で障害者又は障害児が容易に使用し得るもの。

6か月

51,600円

低刺激性の粘着剤を使用した密封型で、尿処理用のキャップ付の蓄尿袋で障害者又は障害児が容易に使用し得るもの。

6か月

67,800円

給付

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品)

1 ストマの造設を行っている3歳以上の者で、ストマ周辺の皮膚の著しいびらん又はストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者

2 先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害、高度の排便機能障害又は先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある3歳以上の者

3 脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な3歳以上の者

排便機能の障害がある者が使用できる紙おむつ又はガーゼ、脱脂綿

6か月

50,580円

排尿機能に障害がある者が使用できるおむつ又はガーゼ、脱脂綿

6か月

66,420円

排便並びに排尿何れにも機能障害がある者が使用できるおむつ又はガーゼ、脱脂綿

6か月

117,000円

排便又は排尿機能に障害がある者が使用できる洗腸装具

6か月

17,200円

給付

収尿器

1 先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害のある障3歳以上の者

2 脳原性運動機能障害により排尿の意思表示が困難な3歳以上の者

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置があるもので男性が使用できるもの。

1年

7,700円

耐久性ゴム製採尿袋を有するもので、女性が使用できるもの。

1年

8,500円

居宅生活動作補助用具

給付

住宅改修費

1 下肢若しくは体幹機能障害3級以上の記載がある者又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害3級以上の記載がある学齢以上の者。ただし、特殊便器への取替えは上肢障害2級以上の記載がある学齢以上の者

2 難病疾病に該当し下肢又は体幹機能に障害のある者

手すりの取付け、段差の解消等に要する用具費用及び用具の設置にあたり要する改修工事費を含むもの。

200,000円

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遠軽町日常生活用具給付等事業条例施行規則

平成18年9月28日 規則第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月28日 規則第51号
平成19年3月22日 規則第18号
平成20年6月24日 規則第25号
平成22年3月16日 規則第9号
平成25年7月2日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第32号
令和2年4月27日 規則第16号
令和5年3月31日 規則第9号