○遠軽町障害者及び障害児移動支援事業条例施行規則

平成18年9月28日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は遠軽町障害者及び障害児移動支援事業条例(平成18年遠軽町条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(サービス提供の範囲)

第2条 条例第3条の事業の内容における障害者及び障害児に提供するサービスの範囲は、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当ではない外出を除き、原則として1日の範囲で用務を終えるものとする。

(事業者の範囲)

第3条 条例第3条に規定する事業の内容を行うことのできる事業所は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は法第30条第1項第2号のイに規定する基準該当事業者のうち居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者包括支援及び同行援護を行う事業者であって、町長が適切と認めた事業者とする。

(利用の申請等)

第4条 条例第5条の規定により提出し、又は通知する申請書等は次のとおりとする。

(1) 条例第5条第1項に規定する申請書は、遠軽町障害者及び障害児移動支援事業利用申請書(様式第1号)とする。

(2) 条例第5条第2項に規定する利用決定(却下)通知書は、遠軽町障害者及び障害児移動支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)とする。

(3) 条例第5条第3項に規定する利用誓約書は、遠軽町障害者及び障害児移動支援事業利用誓約書(様式第3号)とする。

(4) 条例第5条第4項に規定する利用辞退届出書は、遠軽町障害者及び障害児移動支援事業利用辞退届出書(様式第4号)とする。

2 前項第1号の申請書には条例第2条における障害者、若しくは、障害児であることを証明する書類を添付しなければならない。

3 利用希望者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者であるときは、第1項第1号の申請書にそれを証明する書類を添付しなければならない。

(負担上限月額)

第5条 条例第7条第2項で町長が定める負担上限月額は法第29条第3項の規定を準用する。

2 前項で規定する負担上限月額については、当該利用者及び当該利用者の同一世帯の世帯員が同一月内において利用した次の条例に基づくサービスの利用手数料の合算額についてもこれを適用する。

(高額地域生活支援事業利用負担金の支給)

第6条 前条第2項に規定する合算額が同条第1項の負担上限額を超える場合は、合算額より負担上限額を控除した額を高額地域生活支援事業利用負担金として支給する。

2 前項に規定する支給を受けようとする者は、遠軽町高額地域生活支援事業利用負担金支給申請書(様式第5号)に利用手数料の領収書を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は前項による申請があった場合は、申請内容について審査を行い、支給の要否を決定し、遠軽町高額地域生活支援事業利用負担金支給決定(却下)通知書(様式第6号)を申請者に交付しなければならない。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月22日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の遠軽町障害者及び障害児移動支援事業条例施行規則(平成18年遠軽町規則第50号)第5条の規定に基づき負担上限月額の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成19年9月28日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月14日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月24日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の遠軽町障害者及び障害児移動支援事業条例施行規則(平成18年遠軽町規則第50号)第5条の規定により負担上限月額の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成25年4月1日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

遠軽町障害者及び障害児移動支援事業条例施行規則

平成18年9月28日 規則第50号

(令和5年4月1日施行)