○遠軽町管理職員の範囲を定める規則

平成17年11月17日

公平委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員の範囲を定めるものとする。

(管理職員の範囲)

第2条 本所に勤務する職員のうち管理職員は、別表第1のとおりとする。

2 総合支所に勤務する職員のうち管理職員は、別表第2のとおりとする。

3 公立学校に勤務する職員のうち管理職員は、別表第3のとおりとする。

(職の変更についての通知)

第3条 任命権者は、管理職員又はこれに相当すると認められる職員の職の新設若しくは改廃があったときは、速やかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日公平委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の遠軽町管理職員の範囲を定める規則別表第2の規定は適用せず、この規則による改正前の遠軽町管理職員の範囲を定める規則別表第2の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年3月31日公平委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

本所

機関

町長

部長 技監 参与 部次長 室長 課長 参事 主幹 所長

教育委員会

部長 部次長 課長 館長 参事 主幹 所長

議会

事務局長 参事 主幹

農業委員会

事務局長 参事 主幹

選挙管理委員会

事務局長 参事 主幹

公平委員会

事務局長 参事 主幹

監査委員

事務局長 参事 主幹

地方自治法第168条による職

会計管理者

会計管理者の権限に属する出納課

課長 主幹

別表第2(第2条関係)

総合支所

機関

生田原支所

支所長 参事 主幹 所長

丸瀬布支所

支所長 参事 主幹

白滝支所

支所長 参事 主幹

別表第3(第2条関係)

公立学校

機関

町立中学校

校長 教頭

町立小学校

校長 教頭

遠軽町管理職員の範囲を定める規則

平成17年11月17日 公平委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第8章 公平委員会
沿革情報
平成17年11月17日 公平委員会規則第6号
平成19年3月20日 公平委員会規則第1号
平成20年3月31日 公平委員会規則第1号
平成21年3月31日 公平委員会規則第1号
平成22年4月1日 公平委員会規則第1号
平成27年3月18日 公平委員会規則第1号
令和4年3月31日 公平委員会規則第2号