○遠軽町勤務条件に関する措置の要求規則

平成17年11月17日

公平委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を含む。以下同じ。)の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、勤務条件に関する措置の要求書(様式第1号。以下「措置要求書」という。)により行わなければならない。

2 前項の規定により措置要求書を提出した後において特別な理由により変更する必要が生じた場合は、措置要求書記載事項変更届(様式第2号)を提出しなければならない。

3 第1項の措置要求書には、次に掲げる事項を記載し、措置の要求をしようとする職員が署名又は記名押印して、正副各1通を適切な資料とともに遠軽町公平委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 措置の要求をしようとする職員の職及び所属部局並びにその氏名

(2) 要求すべき措置

(3) 措置の要求をしようとする理由

(4) 措置の要求をしようとする職員又はその者の属する職員団体が要求すべき措置について既に当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合には、その交渉経過の概要

(措置の要求の調査等)

第3条 措置要求書が提出されたときは、委員会は、その記載事項及び添付資料並びに要求すべき措置等について調査しなければならない。この場合において、適当と認めるときは、委員会は、関係当事者に対し要求すべき措置について交渉を行うようすすめるものとする。

(審査)

第4条 委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)その他の事案に関係のある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対し証人喚問申請書(様式第3号)又はその写しの提出を求め、その他事実調査を行うものとする。

(要求の取下げ)

第5条 要求者は、委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。この場合においては、措置要求取下申請書(様式第4号)により申し出しなければならない。

(審査の打切り)

第6条 委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決、要求の理由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。

(判定)

第7条 委員会は、審査を終了したときは、速やかに判定を行い、これを書面に作成して要求者に送達しなければならない。

(勧告)

第8条 委員会は、判定の結果、必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写しを同時に要求者に送達するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勤務条件に関する措置の要求規則(昭和50年遠軽町公平委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年2月3日公平委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町勤務条件に関する措置の要求規則

平成17年11月17日 公平委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)