○遠軽町不利益処分についての審査請求に関する規則

平成17年11月17日

公平委員会規則第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 代理人及び審理人(第3条―第7条)

第3章 審査請求(第8条・第9条)

第4章 審査の手続(第10条―第28条)

第5章 審査の結果執るべき措置(第29条・第30条)

第6章 再審(第31条―第35条)

第7章 審査及び再審の費用(第36条)

第8章 補則(第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)の審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 処分者 処分を行った者をいう。ただし、処分者がその処分を行った後においてその職を去った場合には、その職又はこれに相当する職にある者を処分者とみなす。

(2) 審査請求人 処分の審査請求をした者をいう。

(3) 当事者 前2号に掲げた者をいう。

第2章 代理人及び審理人

(代理人)

第3条 当事者は、必要があるときは、代理人を選任し、又は解任することができる。

2 当事者は、代理人を選任し、又は解任した場合においては、その者の氏名、住所及び職業を遠軽町公平委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

(主任代理等の選任)

第4条 当事者の代理人が数人ある場合において、当事者は、主任代理人及び副主任代理人を選任して、これを委員会に届け出なければならない。

(代理人の数の制限)

第5条 委員会は、特別の事情があるときは、代理人の数を各当事者について3人までに制限することができる。

(代理人の権限)

第6条 代理人は、当事者のために、その事案の審理に関し必要な行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。

2 代理人の行った行為は、当事者が遅滞なく取り消し、又は訂正したときは、その効力を生じない。

(審理員及び審理長)

第7条 委員会は、審査請求を受理した場合において必要があると認めるときは、委員会の委員及び事務職員のうちから1人又は2人以上の審理員を定め、書面審理、口頭審理その他の審査を行わせることができる。

2 前項の場合において、審理員が2人以上であるときは、当該審理員の1人を審理長とする。

3 審理長は、事案の審理を指揮する。

4 審理長に事故があるとき又は欠けたときは、他の審理員がその職務を行うものとする。

第3章 審査請求

(審査請求)

第8条 処分についての法第49条の2第1項の規定による審査請求は、審査請求書正副各1通を委員会に提出してこれをしなければならない。

2 審査請求書には、次に掲げる事項を記載し、審査請求人が署名又は記名押印しなければならない。

(1) 処分を受けた者の氏名、住所及び生年月日

(2) 処分を受けた者の処分を受けた当時の職及び所属部局

(3) 処分を行った者の職及び氏名

(4) 処分の内容及び処分を受けた年月日

(5) 処分があったことを知った年月日

(6) 処分に対する不服の理由

(7) 口頭審理を請求する場合は、その旨及び公開又は非公開の別

(8) 法第49条第1項又は第3項に規定する処分説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日。ただし、同条第3項に規定する期間内に処分説明書の交付を受けなかった場合においては、処分説明書の交付を請求した年月日

(9) 審査請求の年月日

3 審査請求書には、正副ともに処分説明書の写し各1通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。

4 審査請求書の記載した事項に変更を生じた場合には、審査請求人は、その都度、その旨を速やかに委員会に届け出なければならない。

(審査請求の受理及び却下)

第9条 委員会は、審査請求書が提出されたときは、その記載事項及び添付書類並びに処分の内容、審査請求人の資格及び審査請求の期限等について調査し、審査請求を受理すべきかどうかを決定するものとする。

2 委員会は、前項に規定する調査の結果、審査請求書に不備の点があると認められるときは、相当の期間を定めて、審査請求人にその補正を命ずることができる。ただし、不備の点が軽微であって、事案の内容に影響がないものと認められるときは、委員会は、職権でこれを補正することができる。

3 委員会は、審査請求人が前項の補正命令に従わなかった場合には、審査請求を却下することができる。

4 委員会は、審査請求を受理すべきものと決定したときはその旨を当事者に通知するとともに処分者に審査請求書の副本を送付し、審査請求を却下すべきものと決定したときはその旨を審査請求人に通知しなければならない。

第4章 審査の手続

(審査の併合及び分離)

第10条 委員会は、当事者の申請又は職権により、同一又は相関連する事案に係る数個の不服申立てを併合して審査することを適当と認めるときは、これを併合して審査することができる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、併合した審査を分離することができる。

3 前2項の規定により審査を併合し、及び分離する場合においては、委員会は、その旨を当事者に通知しなければならない。

(代表者)

第11条 審査の併合に係る事案の審査請求人は、それらのうちから代表者1人を選任し、及び解任することができる。

2 審査請求人が代表者を選任し、又は解任したときは、その者の氏名を委員会に届け出なければならない。

3 代表者は、審査請求人のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。

4 代表者が選任されている場合には、審査請求人に対する通知その他の行為は、代表者にすれば足りる。

(書面審理)

第12条 委員会は、書面審理を行う場合においては、期限を定めて、審査請求人に対し証拠の提出を求めるとともに、期限を定めて、処分者から答弁書及び証拠の提出を求めるものとする。

2 委員会は、答弁書が提出された場合には、審査請求人にその写しを送付し、必要があると認めるときは、期限を定めて、反論書の提出を求めることができる。

3 委員会は、反論書が提出された場合には、処分者にその写しを送付しなければならない。

4 委員会は、必要があると認めるときは、当事者に質問し、又は立証を求めることができる。

5 当事者は、審査が終了するまでは、委員会に対し、口頭で意見を述べる機会を与えられるよう申し出ることができる。

6 委員会は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができる。

7 当事者は、審査が終了するまでは、委員会に対して書面により証拠の申出をすることができる。ただし、委員会が必要がないと認めるときは、これを取り調べないことができる。

(証人の呼出状)

第13条 委員会による証人の喚問は、次に掲げる事項を記載した呼出状により行わなければならない。

(1) 証人として指名された者の氏名、住所及び職業

(2) 出頭すべき日時及び場所

(3) 陳述を求めようとする事項

(4) 正当な理由がなくて出頭しなかった場合には、法律上の制裁を受けることがある旨

(証人の宣誓)

第14条 委員会は、証人に対して陳述を求めようとする場合においては、あらかじめ宣誓を行わせ、虚偽の陳述をした場合には法律上の制裁を受けることがある旨を告げなければならない。

(口述書)

第15条 委員会は、証人に対し、口頭による陳述に代えて、次に掲げる事項を記載した書面で、口述書の提出を求めることができる。

(1) 口述書を提出すべき証人の氏名、住所及び職業

(2) 口述書を提出すべき日時及び場所

(3) 口述書により陳述を求めようとする事項

(対質)

第16条 委員会は、必要があると認めるときは、当事者の一方若しくはその代理人と他の当事者若しくはその代理人との間、当事者の一方若しくはその代理人と証人との間又は証人相互の間に対質を求めることができる。

(書類等の収集)

第17条 委員会が、書証を所持する者に対して書類又はその写しの提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した書面で、これを行わなければならない。

(1) 書類又はその写しを提出すべき者の氏名、住所及び職業

(2) 書類又はその写しを提出すべき日時及び場所

(3) 提出すべき書類又はその写し

(4) 正当な理由がなくて書類若しくはその写しを提出せず、又は虚偽の事項を記載した書類若しくはその写しを提出した場合には、法律上の制裁を受けることがある旨

(審理調書の作成)

第18条 委員会は、書面審理の都度、その要領を記載した審理調書を委員会の事務職員に作成させなければならない。

2 前項の審理調書には、審理を担当した委員会の委員又は審理調書を作成した事務職員が署名又は記名押印しなければならない。

(口頭審理)

第19条 委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度、書面で口頭審理の日時及び場所を当事者に通知しなければならない。

2 委員会は、口頭審理の準備のため、期限を定めて第12条第1項の答弁書又は同条第2項の反論書の提出を求めることができる。

3 当事者は、前項の規定により提出した答弁書又は反論書に記載しなかった事実を口頭審理において主張することができない。当事者が前項の期限までに答弁書又は反論書を提出しなかったときも、同様とする。ただし、答弁書又は反論書に当該事実を記載できず、若しくは前項の期限までに答弁書若しくは反論書を提出できなかったことにつき、やむを得ない事情があったことを疎明したとき又は準備手続を行う決定があった場合は、この限りでない。

4 委員会は、口頭審理において発言を許し、若しくはその指揮に従わない者の発言を禁止し、又は委員会の職務の執行を妨げる者若しくは不当な行状をする者を退席させ、その口頭審理における秩序を維持するために必要な措置を執ることができる。

5 当事者の一方、その代理人及び代表者がともに口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しなかったとき又は出席しても相手方の主張した事実について争わなかったときは、その主張した事実を承認したものとみなすことができる。

6 委員会は、口頭審理を終了するに先立って、当事者に対して、最終陳述をし、かつ、必要な証拠を提出することができる機会を与えなければならない。

7 第12条第4項第6項及び第7項並びに第13条から第18条までの規定は、口頭審理について準用する。

(準備手続)

第20条 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の委員又は事務職員をして口頭審理の準備手続を行わせることができる。

2 当事者は、準備手続においては、次に掲げる事項を協議しなければならない。

(1) 口頭審理の期日に関する事項

(2) 事実の整理に関する事項

(3) 証拠の整理に関する事項

(4) その他必要な事項

3 委員会は、準備手続における協議の都度、準備手続調書を委員会の事務職員に作成させなければならない。この場合においては、第18条第2項の規定を準用する。

(当事者の怠慢による準備手続の終結)

第21条 委員会は、当事者が正当の理由がなくて準備手続の期日に出頭せず、又は出頭した当事者が準備手続に応じなかった場合は、準備手続を終結することができる。

(口頭審理への上程)

第22条 当事者は、準備手続を経た事案については、口頭審理において準備手続の結果を陳述することを要する。

(準備手続終結の効果)

第23条 当事者は、準備手続において主張しなかった事項又は準備手続において提出しなかった証拠調べについては、これを口頭審理において主張し、又は提出することができない。ただし、当事者が重大な過失がなくて準備手続において主張し、又は提出することができなかった旨を疎明したときは、この限りでない。

(準備手続の再開)

第24条 委員会は、前条の規定による陳述の結果に基づき、必要があると認めるときは、再び当該事案を準備手続に戻すことができる。

(準備書面の提出)

第25条 委員会は、第19条第2項に規定するもののほか、当事者が口頭審理(準備手続を含む。)において陳述しようとする事項について、あらかじめ期限を定めて、次に掲げる事項を記載した準備書面の提出を求めることができる。

(1) 陳述の要領

(2) 附属書類の表示

(3) その他必要な事項

(文書の送付)

第26条 文書の送付は、使送、郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による送付によって行う。

2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないときその他文書を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。

3 公示の方法による送付は、委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨又はその内容の要旨を遠軽町掲示板に公示してするものとする。この場合においては、公示された日から14日を経過した時に当該文書の送付があったものとみなす。

(審査請求の取下げ)

第27条 審査請求人は、委員会が事案について裁決を行うまでの間は、いつでも審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 審査請求の取下げは、書面でその旨を委員会に申し出て行わなければならない。

3 取下げのあった審査請求の部分については、初めから係属しなかったものとみなす。

(審査の打切り)

第28条 委員会は、審査請求人の所在不明等により、審査を継続することができなくなったと認める場合又は処分者による処分の取消し、修正等により審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、審査を打ち切り、審査請求を棄却することができる。

第5章 審査の結果執るべき措置

(裁決)

第29条 委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、速やかに裁決を行い、裁決書を作成しなければならない。

2 裁決書には、次に掲げる事項を記載し、各委員が署名又は記名押印しなければならない。

(1) 裁決

(2) 事実及び争点

(3) 理由

(4) 当事者

(5) 裁決の日付

3 委員会は、裁決書の正本を当事者に送達しなければならない。この場合においては、当事者に裁決に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨を併せて通知するものとする。

(指示)

第30条 委員会は、審査の結果、必要があると認める場合においては、任命権者に対し、書面で審査請求人がその処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示をしなければならない。

第6章 再審

(再審の請求)

第31条 当事者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、委員会に対して再審を請求することができる。

(1) 裁決の基礎となった証拠が虚偽のものであることが判明した場合

(2) 事案の審査の際提出されなかった新たな、かつ、重大な証拠が発見された場合

(3) 裁決に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められた場合

2 再審の請求は、裁決のあった日の翌日から起算して3か月以内に行わなければならない。

3 再審の請求は、書面で行わなければならない。

4 前項の書面(以下「再審請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、再審を請求しようとする者が署名又は記名押印して、正副各1通を委員会に提出しなければならない。

(1) 再審の請求をする者の氏名、住所及び生年月日

(2) 裁決の内容及び時期

(3) 再審を請求する理由

(再審の請求の受理及び却下)

第32条 委員会は、再審請求書が提出されたときは、その記載事項、再審の請求をする者の資格、再審の請求の期限、再審の請求の理由等について調査し、再審の請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 委員会は、再審の請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、当事者の一方に再審請求書の副本を送付しなければならない。再審の請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を再審を請求した者に通知しなければならない。

(職権による再審)

第33条 委員会は、第31条第1項各号に掲げる再審の理由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。

(審査の手続)

第34条 第4章(第19条から第26条までの規定を除く。)の規定は、再審の場合における審査の手続について準用する。

(審査の結果執るべき措置)

第35条 委員会は、審査の結果に基づいて、最初の裁決を正当であると認める場合にはこれを確認し、不当であると認める場合には最初の裁決を修正し、又はこれに代えて新たな裁決を行わなければならない。

2 第29条第1項第2項及び第3項前段並びに第30条の規定は、前項の場合に準用する。

第7章 審査及び再審の費用

(審査及び再審の費用)

第36条 審査及び再審の費用は、次に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。

(1) 第12条第6項(第19条第7項で準用する場合を含む。)の規定により、当事者が申出をしたもの以外のもので、委員会が職権で喚問した証人の宿泊料、旅費及び日当

(2) 委員会が職権で行った証拠調べに関する費用

(3) 委員会が文書の送達に要した費用

第8章 補則

(補則)

第37条 この規則に定めるものを除くほか、処分についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し、必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月27日公平委規則第2号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年3月30日公平委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第1条に規定する処分についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた当該処分に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年2月3日公平委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

遠軽町不利益処分についての審査請求に関する規則

平成17年11月17日 公平委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第8章 公平委員会
沿革情報
平成17年11月17日 公平委員会規則第3号
平成19年9月27日 公平委員会規則第2号
平成28年3月30日 公平委員会規則第2号
令和5年2月3日 公平委員会規則第1号