○遠軽町公平委員会公印規則

平成17年11月17日

公平委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、遠軽町公平委員会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職印 遠軽町公平委員会委員長の印

(2) 庁印 遠軽町公平委員会の印

(公印の様式)

第3条 公印のひな形及び寸法については、様式第1号のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印は、常に確実に保管し、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の原簿)

第5条 公印は、様式第2号による公印原簿にその印影並びに新調から廃止までの経過を記録しなければならない。

(公印の告示)

第6条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公平委員会の承認を得て告示する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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遠軽町公平委員会公印規則

平成17年11月17日 公平委員会規則第2号

(平成17年11月17日施行)

体系情報
第4編 事/第8章 公平委員会
沿革情報
平成17年11月17日 公平委員会規則第2号