○遠軽町議会公印規程

平成17年11月7日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 遠軽町議会の公印については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類、名称、寸法及び管理者)

第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、次のとおりとし、印影は別表のとおりとする。

公印の種類

公印の名称

寸法

管理者

(cm)

(cm)

庁印

議会印

3.0

3.0

事務局長

職印

議長印

1.8

1.8

同上

副議長印

1.8

1.8

同上

常任委員長印

1.5

1.5

同上

運営委員長印

1.5

1.5

同上

特別委員長印

1.5

1.5

同上

事務局印

2.3

2.3

同上

局長印

1.8

1.8

同上

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長が総括する。

2 事務局長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

3 公印は、常に確実に管理し、特に管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の告示)

第4条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。

(公印の押なつ)

第5条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違のないことを確認して押印しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1 庁印

議会印

画像

2 職印

議長印

副議長印

常任委員長印

画像

画像

画像

運営委員長印

特別委員長印

事務局印

画像

画像

画像

局長印

 

 

画像

 

 

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遠軽町議会公印規程

平成17年11月7日 議会訓令第3号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成17年11月7日 議会訓令第3号