○遠軽町議会事務局設置条例

平成17年11月7日

条例第215号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、遠軽町議会に事務局を置く。

この条例は、公布の日から施行する。

遠軽町議会事務局設置条例

平成17年11月7日 条例第215号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成17年11月7日 条例第215号