○遠軽町重度身体障害者交通費助成事業実施要綱

平成18年3月20日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、重度の身体障害によりハイヤー利用による通院を余儀なくされている者に対し、ハイヤー乗車料金の一部を助成することにより福祉の向上を図ることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は、次の各号に該当する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護受給者は除くものする。

(1) 本町に住所を有する在宅の者であって、ハイヤー利用による通院がやむを得ない者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けた者

(3) 申請月の属する年度(申請月が4月から6月までの場合にあっては前年度)における町民税非課税世帯に属する者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、重度身体障害者交通費助成券(様式第1号)(以下「助成券」という。)をもって充てるものとし、助成券1枚につき第4条による届出のあるハイヤー事業所の基本料金とする。

(事業所)

第4条 助成券で乗車できるハイヤー事業所とは、遠軽町内に事業所を有し、かつ、重度身体障害者交通費助成事業実施届出書(様式第2号)を町長に提出している事業所とする。

(受給資格の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、重度身体障害者交通費助成券交付申請書(様式第3号)に、身体障害者手帳の写しを添えて、町長に提出しなければならない。ただし、第6条により助成券の交付を受けている者は除くものとする。

(受給者の決定等)

第6条 町長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、助成すべき者(以下「受給者」という。)と認めたときは、受給者1人に対し月4枚の助成券を交付し、助成すべき者でないと認めたときは、遠軽町重度身体障害者交通費助成却下通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

2 助成券の有効期限は、交付の日から当該年度末とする。

3 年度途中において受給者となった場合は、申請日の属する月分から助成券を交付するものとする。

4 助成券を紛失等した場合は、再交付を行わないものとする。

5 町長は、特別の事情があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、別に定めることができる。

(譲渡の禁止)

第7条 受給者は、助成券を譲渡してはならない。

(利用の方法)

第8条 受給者がハイヤーに乗車するときは、1回の乗車につき助成券1枚を利用できるものとし、基本料金を超えた場合には、助成券に差額料金を添えて支払うものとする。

2 介助人を必要とする受給者については、同乗する場合に限り介助人の助成券利用を認めるものとする。

(助成の方法)

第9条 町長は、助成券により乗車のあったハイヤー事業所に直接支払うことにより、助成を行うものとする。

(届出の義務)

第10条 受給者は、氏名、住所等を変更したとき、速やかに町長に届け出なければならない。

(受給資格の消滅)

第11条 受給者が次のいずれかに該当するときは、受給資格を消滅するものとし、速やかに助成券を町長に返還しなくてはならない。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 助成券を不正に利用したとき。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、この訓令に基づく申請の手続きは、この訓令の公布の日から行うことができる。

(平成20年3月14日訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、この訓令に基づく申請の手続きは、この訓令の公布の日から行うことができる。

(平成28年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月31日訓令第11号)

この訓令は、平成30年9月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町重度身体障害者交通費助成事業実施要綱

平成18年3月20日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)