○遠軽町被害の防止等を目的とする鳥獣の捕獲等実施要綱

平成18年3月30日

訓令第26号

(目的)

第1条 近年、増えすぎたエゾシカ等の野生鳥獣による農林業被害が増大し、農林業経営に大きな影響を与えている。また、ヒグマが住宅地等の人里に度々出没するようになり、住民の生活の安全を守るうえで大きな懸念を生じさせている。このため、これら鳥獣による被害の防止対策が急務となっているが、一方で、狩猟免許を持つ者は年々減少傾向にあり、かつ、高齢化が進んでおり、猟友会の構成員も高齢化が進んできている。これらの状況を踏まえ、町及び猟友会が連携し、一体となって鳥獣被害対策を実施する必要が生じてきている。このため、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条に定める被害の防止等を目的とする鳥獣の捕獲等については、法及び関係政令、規則等に定めるもののほか、町は、この要綱の定めるところにより必要な対策を講じ、鳥獣による被害の防止を図り、もって町内農林業の振興と住民の生活安全の確保に寄与するものとする。

(捕獲等の依頼)

第2条 町長は、被害の防止を目的とする鳥獣の捕獲等を実施するため、北海道猟友会遠軽支部生田原部会、遠軽部会、丸瀬布部会及び白滝部会(以下「猟友会各部会」という。)に対し、捕獲等を依頼するものとする。

(従事者)

第3条 町長は、原則として、猟友会各部会の会員の中から、猟友会各部会の推薦に基づき、法第9条に定める被害の防止のための鳥獣の捕獲等に当たる従事者を選定するものとする。

(ハンター保険)

第4条 猟友会各部会は、町長の依頼による出動中の不測の災害等に備えるため、ハンター保険に加入するものとする。

2 前項によるハンター保険の保険料は、町の負担とする。

(鳥獣捕獲等に対する報償金)

第5条 町長は、捕獲等に当たる従事者が鳥獣の捕獲等をした場合には、次により報償金を支払うものとする。

(1) ヒグマ 1頭当たり50,000円

(2) エゾシカ 1頭当たり5,000円

(3) ノイヌ 1頭当たり3,000円

(4) キツネ 1頭当たり6,000円

(5) ハシブトガラス・ハシボソガラス 1羽当たり800円

(6) キジバト・ドバト 1羽当たり800円

(7) アライグマ 1頭当たり6,000円

(8) タヌキ 1頭当たり6,000円

2 前項による報償金は、原則として町長が許可申請者となる場合について支払うものとし、猟友会各部会が法第9条に基づく許可番号ごとに、当該部会分を取りまとめ、町長が別に定める方法により報告した際に、支払うものとする。なお、報償金は、前項第1号第3号及び第4号については、法第9条に基づかないで狩猟期間内に捕獲した場合についても、支払うものとする。ただし、第3号及び第4号については、町長からの依頼により捕獲をした場合に限るものとする。

(猟友会各部会に対する報償金)

第6条 町長は、猟友会各部会に対する報償金として、ヒグマ駆除従事者1人当たり10,000円、運営報償金として部会ごとに100,000円、会員1人当たり5,000円、鳥獣の捕獲技術習得のための標的射撃実施に対する報償金として1人1回当たり3,500円(ただし、1人につき年度内5回限りとする。)、さらに町長がヒグマはこわなの設置を猟友会各部会に依頼した場合は、ヒグマはこわな出動報償金として1部会につき150,000円、キツネはこわなの設置を猟友会各部会に依頼した場合は、キツネはこわな出動報償金として1部会につき50,000円を支払うものとする。

2 前項による報償金は、毎年度4月1日現在におけるヒグマ駆除従事者数及び会員数を基準とするものとし、その後ヒグマ駆除従事者数又は会員数の変動があったとしても、原則として報償金の額は、変更しないものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の遠軽町被害の防止等を目的とする鳥獣の捕獲等実施要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年4月27日訓令第9号)

この訓令は、平成24年5月1日から施行する。

(平成25年4月15日訓令第14号)

この訓令は、平成25年4月15日から施行し、改正後の遠軽町被害の防止等を目的とする鳥獣の捕獲等実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月1日訓令第11号)

この訓令は、平成29年12月1日から施行し、改正後の遠軽町被害の防止等を目的とする鳥獣の捕獲等実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

遠軽町被害の防止等を目的とする鳥獣の捕獲等実施要綱

平成18年3月30日 訓令第26号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年3月30日 訓令第26号
平成19年3月30日 訓令第9号
平成22年10月1日 訓令第19号
平成24年4月27日 訓令第9号
平成25年4月15日 訓令第14号
平成28年3月25日 訓令第3号
平成29年12月1日 訓令第11号