○遠軽町訪問看護利用者交通費助成事業実施要綱

平成18年3月30日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の看護サービスを受ける者(以下「利用者」という。)に対して、費用の軽減を図り、健康保持と福祉の増進に寄与することを目的として、交通費の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この訓令による助成対象者は、町に住所を有する利用者とする。

(助成対象経費)

第3条 助成対象経費は、訪問看護に要する交通費とする。

(助成金額)

第4条 利用者に対する助成金は、助成対象経費の交通費から200円を控除した額とする。

(助成金交付の方法)

第5条 前条の助成金は、利用者に代わってサービス提供ステーションが請求し、及び受領するものとする。

(協定書)

第6条 前条の請求及び受領は、町とサービス提供ステーションとの間で取り交わした協定書に基づき、実施するものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年6月15日訓令第14号)

この訓令は、令和5年6月15日から施行する。

遠軽町訪問看護利用者交通費助成事業実施要綱

平成18年3月30日 訓令第23号

(令和5年6月15日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成18年3月30日 訓令第23号
令和5年6月15日 訓令第14号