○遠軽町腎臓機能障害者通院交通費助成実施要綱

平成18年3月30日

訓令第21号

(目的)

第1条 この要綱は、腎臓機能障害者が通院(入院及び退院時も含む。)のために要する交通費を助成することにより福祉の増進と経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において腎臓機能障害者とは、慢性腎炎のため慢性透析療法を受けている者をいう。

(助成対象者)

第3条 支給の対象者は、本町に住所を有し、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者であって、慢性腎炎のため慢性透析療法を受けている者で、通院している者とする。

(助成の額)

第4条 通院交通費は、最も経済的な通常の経路及び方法により次に掲げる交通機関を利用して居宅から治療を受ける医療機関までの往復の交通費実費を月額2万円を限度として助成する。

(1) 鉄道利用料金(運行している路線で急行料金及び自由席特急料金を含む。)

(2) 路線バス利用料金

(3) 自家用車利用の場合は、鉄道料金及び路線バス料金相当分

2 前項に規定する場合において、営業ハイヤー、タクシー等の利用は認めないものとする。

(助成期間)

第5条 通院交通費の助成期間は、申請した日の属する月から助成すべき要件が喪失した日の属する月又は申請した日の属する年度の3月31日までとする。

(助成認定申請)

第6条 通院交通費の助成を受けようとする者は、腎臓機能障害者通院交通費助成認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、身体障害者手帳等の写しを添付するものとする。

(助成の決定)

第7条 町長は、前条の申請を受けて助成の可否を決定したときは、腎臓機能障害者通院交通費助成認定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(通院交通費の請求)

第8条 前条の通知を受けて通院交通費の請求をしようとする者は、腎臓機能障害者通院交通費請求書(様式第3号)により町長に提出しなければならない。

(支給方法)

第9条 町長は、前条により請求があったときは、その内容を確認し、助成すべき額を決定する。

2 通院交通費の助成は、医療機関の証明による通院日数又は受診日数とし、各四半期ごとにそれぞれの月までの分とする。

3 通院交通費助成額は、請求を受理した日から40日以内に、本人の指定する金融機関の口座振り込みにより支給する。

(届出義務)

第10条 受給者又は扶養者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、腎臓機能障害者通院交通費助成要件変更(喪失)(様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 氏名又は住所を変更したとき。

(3) 死亡したとき。

(返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第18号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町腎臓機能障害者通院交通費助成実施要綱

平成18年3月30日 訓令第21号

(令和5年4月1日施行)