○遠軽町個別排水処理事業受益者分担金条例施行規則
平成18年3月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町個別排水処理事業受益者分担金条例(平成18年遠軽町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(一時使用)
第2条 条例第2条に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの、又は存続期間の定めのあるものにあっても、当該権利義務当事者間の協議により一時使用を決定したものをいう。
(1) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該延滞金を納付することが著しく困難であると認められるとき。
(2) 納入通知書の送達を知ることができない理由があったとき。
2 前項の規定により減免を受けようとする受益者は、その理由を付して町長に申し出なければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
遠軽町個別排水処理事業受益者分担金減免基準